【支給要件】
○共通
(1)県内に事業所を有すること(本店が県外にある場合、県内に雇用保険適用事業所を有する
こと)。
(2)常時雇用する労働者数が100人以下の事業主
(3)妊娠・出産・子育てを応援する企業として、「とっとり子育てプレミアムパートナー」に
登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること。(育児休業を最初に取得
した日時点において登録を行っていない場合、本奨励金の申請日までに登録を行った場合
には、支給要件を満たすものとする。)
(4)適正な雇用管理を行っていると認められる者であること。
(5)就業規則等に育児休業について規定していること。
(6)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成
3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第7条第4項で定める事項について当
該対象労働者に対し書面等により通知していること。
(7)支給申請に係る子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に第4条第
1項の表に掲げる区分に応じた当該子にかかる育児休業期間を取得させ、育児休業終了後
に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
○各区分
【1】代替人員確保奨励金
男性従業員が1ヶ月以上の育児休業を取得した場合、育児休業取得者の代替人員を配置し、
業務に従事させた事業主。
【2】同僚への応援手当奨励金
男性従業員が15日以上、3ヶ月未満の育児休業を取得した場合、育児休業取得者が属する部
署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した事業主。
支給額
区分
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支給額
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【1】代替人員確保奨励金 |
育児休業の取得期間1か月あたり120千円
(上限1,440千円/社)
※育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要
する日を19日以上含む)において、代替人員を配置し
た場合に限る
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【2】同僚への応援手当奨励金 |
下記1、2を比較して少ない額(上限240千円/社)
1 育児休業の取得期間15日あたり40千円を乗じた額
2 対象となる手当の実支出額
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- とっとり子育てプレミアムパートナーの登録は、奨励金支給申請前に行ってください。
- 登録等についての詳細は、以下のホームページリンクのとっとり子育てプレミアムパートナーページをご覧ください。
★とっとり子育てプレミアムパートナーについて(ホームページリンク)
鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
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