男性の育児休業取得率の向上

令和5年6月に策定された国の「こども未来戦略方針」に盛り込まれた男性の育児休業取得率の目標について、国の目標を5年前倒して鳥取県の目標を設定することとしています。
 県が率先して子育てする職員を応援する取組を実施していきますので、各事業所、市町村におかれましても取組の推進をお願いします。

 

<男性育児休業取得率の目標>
民間 令和7年 85%
県職員(一般行政部門の常勤職員) 令和7年 100%
  

シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金

 男性労働者の育児休業を取得しやすい職場環境を整備する企業への支援を通じて、男女ともに子育てしやすい雇用環境の実現を図るため、男性労働者に育児休業を取得させ、育児休業期間中の代替人員を確保又は同僚に対して業務応援手当を支給した事業主に対して、奨励金を支給します。

 令和6年4月1日から使いやすくなります。

 ・雇用する労働者数に関わらず活用できます!

 ・育児休業の取得期間中でも1か月単位で支給可能!

 案内チラシ (pdf:1875KB)

  

制度概要

【支給要件】

○共通

(1)県内に事業所を有すること(本店が県外にある場合、県内に雇用保険適用事業所を有する

   こと)。

(2)妊娠・出産・子育てを応援する企業として、「とっとり子育てプレミアムパートナー」に

   登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること。(申請に係る育児休業を

   労働者が最初に取得した日において登録を行っていない場合、本奨励金の申請日までに登

   録を行った場合には、支給要件を満たすものとする。)

(3)適正な雇用管理を行っていると認められる者であること。

(4)就業規則等に育児休業について規定していること。

(5)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成

   3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第7条第4項で定める事項について当

   該対象労働者に対し書面等により通知していること。

(6)支給申請に係る子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に第4条第

   1項の表に掲げる区分に応じた当該子にかかる育児休業を取得させ、当該労働者が育児休

   業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用しているこ

   と。ただし、当該労働者の自己都合等により職場復帰しなかった場合を除く。

○各区分

【1】代替人員確保奨励金

  男性従業員が1ヶ月以上の育児休業を取得した場合、育児休業取得者の代替人員を配置し、

  業務に従事させた事業主。

【2】同僚への応援手当奨励金

  男性従業員が15日以上、3ヶ月未満の育児休業を取得した場合、育児休業取得者が属す

  署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した事業主。

支給額

区分

支給額

【1】代替人員確保奨励金

育児休業の取得期間1か月あたり120千円

(上限1,440千円/社)

育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要

 する日を19日以上含む)において、代替人員を配置し

 た場合に限る

【2】同僚への応援手当奨励金

下記1、2を比較して少ない額(上限240千円/社)

1 育児休業の取得期間15日あたり40千円を乗じた額

 2 対象となる手当の実支出額

 

申請期限

 奨励金の申請は、育児休業の終了日の属する年度において、次の表に掲げる区分に応じた期限までに行うこと。

 

終了日

支給申請期限

上半期

(前年度)3月1日~8月31

9月30日

下半期

9月1日~2月末日

3月17日

 上記のほか、育児休業の取得期間中であっても1か月単位で行えるものとする。その場合、申請対象月の翌月15日までに申請を行うものとする。

支給要領及び申請書類様式

  • 奨励金支給要領(pdf:110KB)
  • 様式第1号 奨励金支給申請書(doc:80KB)
    (様式第2~4号までは申請者は使用されることはありません)
  • 奨励金Q&A(pdf:110KB)

とっとり子育てプレミアムパートナーの登録

  • とっとり子育てプレミアムパートナーの登録は、奨励金支給申請前に行ってください。
  • 登録等についての詳細は、以下のホームページリンクのとっとり子育てプレミアムパートナーページをご覧ください。

  ★とっとり子育てプレミアムパートナーについて(ホームページリンク)

よくある質問

  • よくある想定問答をまとめました「シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金Q&A」を作成しておりますので、疑義が生じた場合はこちらをご参照ください

  • Q&Aで解決できない場合は、県子育て王国課までお問合せください。

申請窓口・問合せ先

鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7573 ファクシミリ 0857-26-7863

メール kosodate@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000