【支給要件】
○共通
(1)県内に事業所を有すること(本店が県外にある場合、県内に雇用保険適用事業所を有する
こと)。
(2)妊娠・出産・子育てを応援する企業として、「とっとり子育てプレミアムパートナー」に
登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること。(申請に係る育児休業を
労働者が最初に取得した日において登録を行っていない場合、本奨励金の申請日までに登
録を行った場合には、支給要件を満たすものとする。)
(3)適正な雇用管理を行っていると認められる者であること。
(4)就業規則等に育児休業について規定していること。
(5)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成
3年労働省令第25号。以下「施行規則」という。)第7条第4項で定める事項について当
該対象労働者に対し書面等により通知していること。
(6)支給申請に係る子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に第4条第
1項の表に掲げる区分に応じた当該子にかかる育児休業を取得させ、当該労働者が育児休
業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用しているこ
と。ただし、当該労働者の自己都合等により職場復帰しなかった場合を除く。
○各区分
【1】代替人員確保奨励金
男性従業員が1ヶ月以上の育児休業を取得した場合、育児休業取得者の代替人員を配置し、
業務に従事させた事業主。
【2】同僚への応援手当奨励金
男性従業員が15日以上、3ヶ月未満の育児休業を取得した場合、育児休業取得者が属する部
署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した事業主。
支給額
区分
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支給額
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【1】代替人員確保奨励金 |
育児休業の取得期間1か月あたり120千円
(上限1,440千円/社)
※育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要
する日を19日以上含む)において、代替人員を配置し
た場合に限る
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【2】同僚への応援手当奨励金 |
下記1、2を比較して少ない額(上限240千円/社)
1 育児休業の取得期間15日あたり40千円を乗じた額
2 対象となる手当の実支出額
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申請期限
奨励金の申請は、育児休業の終了日の属する年度において、次の表に掲げる区分に応じた期限までに行うこと。
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終了日
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支給申請期限
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上半期
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(前年度)3月1日~8月31日
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9月30日
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下半期
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9月1日~2月末日
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3月17日
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上記のほか、育児休業の取得期間中であっても1か月単位で行えるものとする。その場合、申請対象月の翌月15日までに申請を行うものとする。
- とっとり子育てプレミアムパートナーの登録は、奨励金支給申請前に行ってください。
- 登録等についての詳細は、以下のホームページリンクのとっとり子育てプレミアムパートナーページをご覧ください。
★とっとり子育てプレミアムパートナーについて(ホームページリンク)
鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7573 ファクシミリ 0857-26-7863
メール kosodate@pref.tottori.lg.jp