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目的

第1条 当院の患者サービスの改善等を目的として、患者サービス改善委員会(以下 「委員会」という。)を設置する。

 

所掌事項

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

一 患者サービス及び接遇の向上対策の検討、推進に関すること。

二 ボランティア活動の受け入れに関すること。

三 予約診療に関すること。

四 医療費支払いの利便性向上に関すること。

五 その他患者サービスの改善に関すること。