第1条 当院の患者サービスの改善等を目的として、患者サービス改善委員会(以下 「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 患者サービス及び接遇の向上対策の検討、推進に関すること。
二 ボランティア活動の受け入れに関すること。
三 予約診療に関すること。
四 医療費支払いの利便性向上に関すること。
五 その他患者サービスの改善に関すること。