第1条 当院の広報を一元的に管理し、効率的で効果的な情報発信をするために広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 院内の患者向け情報発信に関すること
(掲示物、パンフレット、掲示板、音声放送など)
二 情報バリアフリーに関すること
三 広報誌に関すること
四 厚生病院ホームページに関すること
五 業績集に関すること
六 その他の情報発信に関すること