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鳥取県における博物館の登録及び博物館指定施設の指定は、鳥取県立博物館が担当しています。

鳥取県内で、博物館の登録または指定施設の指定について御要望の博物館・資料館等の御担当の方は、まず下記の問合せ先まで御相談ください。

博物館登録の手続き

登録の審査について

審査のフロー

フロー図

 

申請書類について

下記の申請書および必要となる添付書類とともに、申請にかかるチェック表も合わせて提出してください。

申請書(Word:19KBPDF:95KB

申請にかかるチェック表(Word:24KB 、PDF:234KB

審査基準について

(博物館の登録に関する規則 別表4)

項目

基準

体制

1 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第4号及び施設及び設備の項第1号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。

2 基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

3 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用しうる体制を整備していること。

4 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

5 単独で、又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

6 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

7 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

職員

1 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

2 学芸員が置かれていること。

3 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

施設

及び

設備

1 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

2 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

3 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

4 高齢者、障がい者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館を利用する上での困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

登録事項の変更について

博物館法第15条第1項の規定による変更の届出は、下記の様式により提出してください。

登録事項変更届(Word:17KBPDF: 40KB

定期報告について

博物館法第16条の規定による定期報告は下記の様式により、事業年度の終了後速やかに提出してください。

定期報告書(Word:17KB 、PDF:48KB

登録の廃止について

博物館法第20条第1項の規定による博物館の廃止の届出は、下記の様式により提出してください。

廃止届(Word:17KB 、PDF:42KB )

博物館指定施設の手続き

指定施設の審査について

博物館登録と基本的に同じ流れとなります。

申請書類について

・申請書(Word:17KB 、PDF:64KB

・申請にかかるチェック表(Word:24KB 、PDF:234KB

審査基準について

博物館の登録基準に準じています。上の表中の体制の項及び施設及び設備の項中「博物館資料」とあるのは「資料」と、体制の項中「博物館を」とあるのは「法第31条第1項の規定による指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)を」と、職員の項及び施設及び設備の項中「博物館の」とあるのは「指定施設の」と、職員の項中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、施設及び設備の項中「博物館を」とあるのは「指定施設を」とします。

鳥取県内の登録博物館・博物館指定施設一覧

登録博物館(改正後)

  
No 名称 所在地

登録年月日

1 鳥取県立博物館 鳥取市東町二丁目124番地 令和5年9月19日
2 米子市立山陰歴史館 米子市中町20番地 令和5年9月19日
3 鳥取市さじアストロパーク 鳥取市佐治9高山1071-1 令和6年7月10日
4 鳥取市歴史博物館 鳥取市上町88番地 令和6年7月31日

※改正前の登録博物館(令和5年4月1日から5年間は登録博物館とみなされます)

No 名称 所在地 登録年月日
1 鳥取県立博物館 鳥取市東町二丁目124番地 昭和27年7月1日
2 鳥取民藝美術館 鳥取市栄町651番地 昭和37年7月31日
3 倉吉博物館 倉吉市仲ノ町3445番地8 昭和49年3月30日
4 鳥取市こども科学館 鳥取市吉方温泉三丁目701番地 昭和57年6月29日
5 米子市美術館 米子市中町12番地 昭和58年6月17日
6 渡辺美術館 鳥取市覚寺55番地 昭和62年6月29日
7 鳥取市歴史博物館 鳥取市上町88番地 平成13年9月2日

指定施設

現在、指定施設はありません。

取消・廃止について

現在、取消・廃止となった施設はありません。

問合せ先

学芸課 学習支援担当(博物館登録担当)
 電話 0857-26-8044
 電子メール hakubutsukan@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県立博物館
    住所  〒680-0011
                 鳥取市東町二丁目124番地
    電話  0857-26-80420857-26-8042
       ファクシミリ  0857-26-8041
    E-mail  hakubutsukan@pref.tottori.lg.jp

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