物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援します。
※物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補助金ちらし
この補助金の事業認定申請(事業実施計画書の提出)は令和6年6月28日をもって終了しました。
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県内に主たる事業所を有する中小事業者又は商工労働部長が特に認める者(※1)であって、認定計画の期間内に次の(1)~(2)を全て行うもの
(1)一人当たり平均給与支給額の3%以上の引上げを行う者 (※2)
(全ての従業員の1時間当たりの平均賃金が951円以上である事業者が対象)(※3、4)
(2)価格適正化につながる「パートナーシップ構築宣言」を行う者
※1 非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。
※2 平均給与支給額
●「賃金の引上げ前」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額
●「賃金の引上げ後」 賃金の引き上げ後で実績報告書の提出までの任意の連続した3か月の平均給与支給額
●「賃上げ率」 = (「賃金の引上げ後」ー「賃金の引上げ前」)÷「賃金の引上げ前」
※3 全ての従業員等の1時間あたりの平均賃金とは、(ア)(イ)いずれかの額とする。
(ア)すべての従業員(短時間労働者、派遣労働者等を含む)に支払った3か月分の賃金・手当 (派遣労働者の場合は派遣元に支払う費用の3か月分の総額とする。)の合計を、当該3か月の総労働時間で除して計算される額
(イ)就業規則に規定された1時間あたりの最低賃金の額
※4 最低賃金が950円以下の場合、国の業務改善助成金(補助額30万円~600万円、補助率5分の4等)の対象となる場合があります(本補助金との併用不可)。
賃上げの対象となるのは下図の所定内賃金となります。一人当たりの平均給与支給額も下記の給与を基準として計算してください。
〈諸手当について〉
対象となる手当
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役職手当、資格手当(資格給)、職能手当、危険手当、特殊勤務手当 |
対象とならない手当 |
通勤手当(交通費)、家族手当、皆勤手当、みなし残業手当(営業手当)、残業手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、食事手当、テレワーク手当 |
労働時間総数の計算に用いる労働時間は、所定労働時間で計算してください。
※実労働時間(有給休暇等による時間を差し引いた実際の労働時間)ではありません。
※残業手当等の支給対象となる残業時間は含みません。
平均給与支給額の計算に含める従業員は下記の基準を満たす従業員となります。
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要件 |
正社員(再雇用含む) |
賃金引上げ前後で継続して雇用している者が対象です。
※賃金引上げ後に採用又は退職した者は除いてください。
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パート・アルバイト |
賃金引上げ前後で継続して雇用している者で以下の全ての要件を満たしている者が対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・補助事業完了までの間、雇用が継続されること(補助事業完了後も継続的に雇用していただくようお願いします。)
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
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派遣社員 |
以下の全ての要件を満たしている者が対象です。
・賃金引上げ前後で継続して従事していること
・上記のパート・アルバイトの要件を満たしていること
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自社の経営力向上を図るために新たに取り組む以下(1)~(5)のいずれかの事業
(1)生産性向上・省力化・自動化を図る取組
(2)高収益化を図る取組
(3)販路拡大を図る取組
(4)取引先との価格適正化を図る取組
(5)人材確保・育成を図る取組
※政治、宗教又は選挙活動に関わる取組は対象外です。
※公序良俗に反する取組は対象外です。
令和5年12月28日~令和6年12月31日
令和5年12月4日以降の着手であれば事業認定前に事前着手ができますが、事業認定されない場合もあり、その際は自己負担となりますのでご注意ください。
事業の認定のための計画書は令和6年6月28日までご提出ください。(延長しました)
区分
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費目
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内容
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生産性向上・省力化・自動化
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業務改善指導費
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業務フローや現状・課題の分析および課題解決の提案に係る外部専門家への依頼経費、指導経費等
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機械器具費
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生産性向上・省力化・自動化のための機械器具(機械装置、備品等)及び附随品の購入・借用に必要な経費等
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システム導入費
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生産性向上・省力化・自動化に繋がるデジタルを活用したシステム等の構築整備、導入に必要な経費等
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施設改修費
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生産性向上・省力化・自動化のための施設改修(動線改善等、業務効率化等が見込まれる改修整備)に必要な設計経費、改修費、工事費等
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高収益化
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マーケティング戦略費
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高収益化に向けた市場調査、マーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築等の助言を依頼する経費等
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機械器具費
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高収益化に向けた設備(機械装置、備品等)整備・借用に必要な経費等
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システム導入費
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高収益化に繋がるデジタルを活用したシステム等の構築整備、導入に必要な経費等
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施設改修費
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高収益化に繋がる施設改修(ラインの増設、施設整備等)に必要な設計経費、改修費、工事費等
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開発・事業転換費
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収益が見込まれる新商品(サービス)の開発や事業転換の実施等に要する経費等
※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費(家賃、光熱水費、賃料、通信費等)等は対象外とする
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産業財産権導入費
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新商品開発に必要な産業財産権を導入するための経費、附随経費
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販路拡大
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マーケティング戦略費
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現状・課題分析および課題解決に向けた対策等の分析、市場調査、マーケティング戦略構築、新規誘客や販路・商圏拡大等に向けた助言やブランディングを依頼する経費等
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広告宣伝費
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(改修を含む)ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成、顧客に向けた来店促進に向けた取組に係る消耗品等に係る経費等
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営業代行料
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販路開拓及び営業を外部専門家に依頼するために必要な経費
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展示会開催・参加費
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(インターネット上を含む)展示会、販促イベント等を行う際の会場費、装飾費、出展登録料、保険料、通訳翻訳料、委託費等
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需要確保・販路開拓費
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新規出店、店舗拡大等に要する経費
※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費(家賃、光熱水費、賃料、通信費等)等は対象外とする。
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取引先との価格適正化
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取引先調整費
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取引先全体での付加価値向上に要する経費
※共同システムの導入・借用費、広報費等
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人材確保・育成
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人材育成費
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従業員の人材育成(スキルアップ)のために必要な経費
※研修・ワークショップ受講料、講師派遣料、資格取得費、会場費、テキスト・図書購入費、借用費等
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人材確保費
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人材確保に繋がる経費
※会社説明会の開催費用、求人広告掲載費用等
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その他
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その他、補助目的の実現に必要と認められる経費、上記の事業を遂行するにあたって必要と認められる経費(旅費・消耗品費等を含む)であって、商工労働部長が必要と認める経費(既存実施事業からの経費振替は対象外)
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※ 消費税及び地方消費税、振込手数料は、補助対象経費から除くものとする。
※ 汎用品(パソコン、スマートフォン、カメラ、車両等)は補助対象外とする。
※ 貸出しの用途に供するものは補助対象外とする。
補助率 2分の1
平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は 3分の2
補助限度額 従業員数19人までは 10万円×従業員数を上限とする。
従業員数20人以上は 200万円を上限とする。
パートナーシップ構築宣言についてはパートナーシップ構築宣言ポータルサイト(外部サイト)をご参照ください。
・パートナーシップ構築宣言 ひな形
・パートナーシップ構築宣言 記載見本
・パートナーシップ構築宣言 記載要領
パートナーシップ構築宣言を公開したかどうかについては登録企業リスト(外部サイト)のページで確認致します。
本補助金に係る交付要綱、要領についてお問い合わせいただいた内容をQ&Aにまとめました。事務局にお問い合わせの前に一度ご確認ください。
【Q&A】物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補助金 (pdf:2109KB)