内容を確認の上,課税庁が認める場合には,事業の休止の日の属する事業年度の翌事業年度以降に係る法人県民税の均等割について課税を保留します。
ただし、事業活動を行っていると判断された場合には、さかのぼって課税されることがあります。
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