廃棄物処理法により、家庭のごみや事業場から出たごみの野外焼却は、風俗習慣上の行事や、農作業で直接必要な場合など、下記の例外を除いて禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因の一つとなっています。
ごみを処分する場合は、家庭であればごみ集積所に出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却をしないようにしましょう。
(焼却禁止の例外)
・廃棄物処理基準に従って行う場合
(例:処理基準を満たしている焼却施設での焼却)
・他法令又はこれに基づく処分により行う場合
(例:家畜伝染予防法に基づいた家畜の死体の焼却)
・国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
(例:河川管理者が河川管理に際して伐採した草木の焼却)
・震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のための必要な焼却
(例:災害時における木くず等の焼却)
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
(例:正月行事の「とんど焼き」)
・農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却
(例:稲わらの焼却、伐採した木枝の焼却)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー)
【罰則について】
野外焼却の禁止規定に違反すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役」若しくは「1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科されます。
○参考資料
・リーフレット「野焼きは禁止されています」(PDF:393KB)
○リンク
鳥取県警察のページ(廃棄物の不法投棄、野外焼却に関するページ)