防災・危機管理情報


知事定例記者会見(2024年7月18日)

令和6年7月18日(木)午前10時~
 県政記者室(本庁舎3階)

(報告事項)


(質疑事項)

  

●知事

 

 はい。皆様、おはようございます。6月定例県議会も終わりまして、私ども、能登半島地震の実情を踏まえた様々な対策など執行すること前向きに進むようになりました。また、生活困窮など、そうした物価高等に、これ乗り越えていく、そういう支援策など一定の成果を予算措置としても上げることがかないました。ぜひこれを生かしましてスピーディーに今後の対策につなげてまいりたいと思います。

 

 昨日は岸田[文雄内閣]総理[大臣]におかれましては、このたび訴訟を終結をさせることも含めまして優生保護法に基づく手術についての謝罪がなされ、その今後の対策について検討をされることを表明されたところであります。鳥取県は、このたびあいサポート運動15周年を迎える、そういう節目を迎えておりますが、本県は平成30年からこうした優生保護に関わる手術につきまして精力的に調査をし、また、訴訟支援なども実施をしてまいりました数少ない県であろうかと思います。

 

 そういう意味でこのたびの総理の謝罪と、そして新しい方針、これに我々としてもある意味期待をしたいと思いますし、こうしたことに伴って、今後、国会の議員立法なども動きが活発化すると思います。そうした動きをしっかりと我々もフォローをさせていただいて、こうした優生保護法の下に、心ないそうした手術ということになり、大きな生きていく意味を喪失をした、そうした方々に県としても向き合ってまいりたいと思います。我々県としても当然ながら国のやってきた、そうした法律に基づく事業の執行とはいえ、その一端を担ったそういう過去の歴史に対しまして、改めておわびを申し上げたいと思います。


 本日ですね、ちょっとまず最近の状況につきまして1点お話しを申し上げたいと思います。それは、東京都知事選挙において、またそれに先立つ東京の15区の衆議院[議員]補[欠]選[挙]がございました。こうしたところでいろいろと世上、選挙ってこれでいいのかという議論が沸いたわけです。それで、私ども、同じように地方自治を基盤としてコミュニティを運営していく者として憂慮に堪えない状況であったところであります。それにつきまして、私も例えば、6月の県議会でも議員の御質問があったり、私のほうでいろいろと御説明をさせていただいたり、これまでも考え方を述べてきたところでございますが、この際、やはり鳥取県内でしっかりと選挙が公明かつ適正に行われるように、選挙というものが民主主義、地方自治の大切な基盤として今後健全な発達を遂げていくように、私どもの最善の措置を取るべきだろうというふうに思います。

 

 もちろん公職選挙法という法律などがあり、その法律の制約の中ということになろうかと思いますが、正直申し上げまして、今、世上報道されている公職選挙法の解釈というのは必ずしも現場の我々として賛同できるものではありません。それにはやはり一定の理由もあるものでありますから、そうしたことを熟慮した上で、一部、今日、報道もなされましたけれども、公職選挙法の解釈、運用を徹底をして、公明かつ適正な選挙を守るために新たな条例制定も視野に検討を進めてまいりたいと考えております。

 

 どういうことかと申し上げなければならない、ちょっとやや分かりにくい込み入ったお話でもありますので、若干、お時間をいただくかもしれませんが、御説明を申し上げたいと思います。皆様も報道機関としてお話をいろいろと聞いておられると思いますが、東京都知事選挙におきましてポスター掲示場がありました。これが非常に典型的な例で言われました。それで、ポスター掲示場のこの一定の区画、こういうふうに何か半円状になされて、そこを24の区画が占領する形で、ここに選挙運動とは関係がないものが多数貼られました。

 

 それに先立ちまして、選挙運動に入る前から、たった定数1の言わば選挙区でもある知事選挙という場において20人を擁立するというお話から始まり、それで、そのポスター掲示場につきましては、これは金銭を得てこの24枚の区画につきまして提供するということを公に宣言をされていてこの選挙戦がスタートしております。

 

 しかし、それが果たして公職選挙法上どうなのかということでありますが、これが実際なされた後、そこに貼られるポスターの状況などを見て多くの都民の方、有権者の方が失望されたり、全国にも報道されて、そもそも選挙運動っていらないんじゃないみたいな話になったり、肝心のその民主主義の基盤というものが失われかねない状況になってきた、すなわち民主主義や地方自治の信認を脅かすような事態になっています。これはこれに限らず、政見放送の在り方だとか、いろいろと投げかけられるものがあり、正直、選挙の公営のやり方、実は選挙にはかなり公費が入ります。そのかなり公費が入って、例えばポスター掲示場を設置をする、あれもただでできているものではありません。何億円というお金をかけながらやっていくわけですよね。

 

 それで、そういうものが言わば税金がああいう形で使われていいのかというのは我々現場としてちょっと納得がいかないところがあります。今回のケースも[午前]8時半までにもし届出をされたら、これ、普通は8時半までに立候補者届出します。それで、その後、選挙運動やりたいとなるわけですね。それで、8時半までに届出をされたら8時半までに届け出られたところの中で抽選によって大体区画を割り振ると、これ、どこの選[挙]管[理委員会]も選挙管理規程がありまして、そういうふうにしているものであります。

 

 それで、不思議に思われると思いますが、ああやってまとまった見やすい形で区画が24枚まとまる。それは8時半の後に全部まとめて届け出ているからなんです。これは何のためにやったのかということはやはり本来、問われなければならないし、その前の状況からしますと、ポスターの区画、これをいい形で使うためにやったと言われても仕方がない状況ではないかなと思います。それで、当然、公職の候補者というのはそれぞれ一人一人独立しているものでありまして、それをまとめて出すということが本来、あり得るのかなということもよく分からないです。いろいろと我々、選挙の実務をこれまでもやっていますが、不思議なことが起こっているというふうに言わざるを得ない状況でありました。

 

 それから、東京15区の衆議院の補選がありましたけれども、これも選挙の妨害が、これ、報道もされて、皆さん追っかけまわされている、あるいはその演説を妨げられるという状況がありました。これは言論による選挙運動をあからさまに否定するものであります。ただ、そのときにその状況が結局、選挙運動期間中ずっと続いてしまったと、それで、まともな選挙運動ができなかったわけですね。今回のこの東京都知事選挙もそうですけども、もっぱらその報道の多くはこういう不適正な選挙運動のほうに集中してしまって、本来の政見を戦わせてその選択を有権者ができるような状況になったかというと、残念ながらそういう状況にならなくなってしまった面があるのではないかと思います。少なくともそうした不適正な状況というのが最近、相次いで起こっていて、これが公職選挙法の運用上、仕方がないと諦めている状況があります。

 

 それで、これは不思議なことに、私は集団催眠にかかっているんじゃないかと思っているんですけども、恐らく一定の方がその人の解釈を述べたんだと思います。それで、それを報道機関の皆様が、選挙報道って非常に微妙ですから、恐らくそのまま流す。それで、そうすると全国的にああやってポスター占領されても仕方がないんだと、あれは公職選挙法に違反してないという話になったのではないかなとも思います。それで、実は法律がどうなっているかをもう一度、議場でも若干申し上げましたが、改めて申し上げたいと思います。

 

 公職選挙法に144条の2という条文があります。それで、これ長い条文でありまして、もしよろしければ、原典を見ていただきたいと思いますが、それをちょっとまとめますと、要はこういうことが書いてあります。公職の候補者は、ポスター掲示場に、選挙運動用ポスターをそれぞれ1枚掲示することができますという、そういう規定です。それで、これと裏腹に、市町村の選管がこの選挙運動用ポスターを掲示する掲示場を設けるということが知事選では定められています。それで、これ御覧いただければお分かりいただけるように、選挙運動用ポスターでないといけないんですよね。それで選挙運動用ポスター以外は書いてない。書いてないということは、これは法的保護に値しないということであります。

 

 それで、他方で実は、いろんな条文があるんですけど、例えば、政見放送などでは、そういう営業目的だとか、品位を汚す放送をしてはいけないと書いてあります。それで、さらに営業目的のものについては、235条の3という罰条があります。それで、そちらのほうで、品位を汚すほうは、罰条の対象になっていませんけども、ただ、例えば広告宣伝をする、営業活動をする、それで、そのために政見放送を利用する、これは選挙公報もそうです。選挙公報を利用することも、実は罰則をもって禁止をされています。それでポスターについてその禁止が、罰条ないからといって、ただ、選挙運動の一般の話からして、そこを必ずしもよしとしているわけではないわけですね。

 

 今、それは認められているかのように言われていますが、実は公職選挙法全体では、まず、公職選挙法の第1条に選挙人の自由な意思の表明によって、選挙の公明かつ適正な執行を行い、民主政治の健全な発達を期するということが定められています。これがいわゆる解釈指針になるわけですよね。当然ながらその方向性で、それぞれの条文や制度というものを解釈していく。それで、解釈に要する権限というのは、それぞれの要は地域、地域の選管等にもあると思いますし、警察にもあるのだろうというふうに思います。

 

 それで、選挙運動というのは実は確立した概念です。それで、選挙運動の定義がないから、何をやってもいいんだというような誤解があるかもしれませんが、これ昭和52年の2月24日の[最高裁判所]小法廷の判決を引いていますが、これ実は類似の判例がありまして、確立しています。選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者または立候補予定者に当選を得させるため、投票を得もしくは得させる目的を持って、直接または間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をするものをいう。これが判例上確立しています。これ実はかなり前、戦前からこうした考え方というのは、大体認められてきているわけですね。

 

 選挙運動というのは営業活動だとか、あるいはペットの写真をみんなに知らせたいとか、そういうものが入っているわけでは決してないんですね。これ皆さんもお分かりいただけようかと思います。この選挙運動のため、すなわち投票を得る、あるいは投票を得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為、要は投票を得させようと思う、あるいは投票を得ようと思って、そのために必要であり、また有利である、そういうこと、だから当選させてください。私は働きます。皆さんの1票をお願いします。それで、こういうような言葉というものが、実は選挙運動を示す言葉でもあると一般に言われています。

 

 それで、その選挙運動用ポスターというものが、まず規定されていまして、これ以外を貼るための掲示場ではないわけですね。町内会の掲示板とは違うわけです。それで、実は非常に優れた選挙を民主的で公明なものにしていくために、みんなに平等に掲示をさせて選挙運動をやっていただこうという、そのために、このポスター掲示場というのは設けられているわけでありまして、実は行政目的があるということです。それから、これを貼ることができるのは公職の候補者ということでありまして、少なくとも候補者に連なるところであります。

 

 したがいまして、ある人からある人に、その掲示の権限を移転するということを既に公表しているにもかかわらず、これを容認するということはちょっと考えにくいと思います。それからあと枚数制限がありまして、実はポスター掲示場何のためにあるかというと、あれはとにかく物量作戦で、ポスターをいっぱい、あちこちに貼ることがお金がかかると。それで、そのためにポスター掲示場を設置をする場所を決めて、このポスター掲示場の数だけ、どの候補者もポスターを貼れる。こういうようにして、言わば競争条件の平等性を保ち、お金が幾らでもかかる選挙にしないようにするための便法としてやっているわけですね。それぞれ1枚というふうに実は決められています。

 

 それで、これよく分かりません。どういう構成をされるか分かりませんが、24枚まとめて貼られるというのは、この144条の2の保護の範囲外であると言わざるを得ないところであります。したがいまして、これについては法的には選挙運動用ポスターでないものは認められていない。また、公職の候補者に限られているので、それ以外のものについて認められているものでもない。また、掲示場に貼れるのは1枚のみで、それ以外は認められていない。こういうことから、私もいろいろ考えますけど、144条の2との関係から言うと、どうしても説明がつかないわけです。

 

 ところが、どうも世間の風潮としては、これは公職選挙法何ら問題がないと。だから、ああいうことやってもいいんだみたいな話で流れて、だから放置していいんだということになっているのは、いささかちょっと賛同し難い状況であります。それで、例えば、ポスターの区画、あれ1番からずっと順番がついていますよね、それで、あれ抽選で実は区画定めます。それで、その区画を定めてそこに貼りなさいということで、これ選管が決めています。その区画を間違った場合どうするか、それで、これは本来、選挙運動用ポスターが選挙違反である場合には公職選挙法に147条っていう規定がありまして、そういう選挙違反のポスターについては撤去を命じることができるようになっています。

 

 しかし、これ逐条解説と言われるような国の有権解釈ですね、それではその147条違反ということを認めるのは難しいかもしれない。それは、選挙運動の違反とまで言えないかもしれませんね、その区画を間違えたぐらい。ただ、ポスター掲示場の管理権に基づいて選管はこれを剥がすことができるってなっているんです。これ全国の実務なんです。ですから、ここで皆さんもお分かりいただけたと思うんですが、実はポスター掲示場は、あれは行政目的で設置をされていまして、その行政目的に合わないものについてはそれ一定の管理をして、選管が整える権限というのはもともと持っているんですよね。当然です、これ行政庁がそういう目的で設置したもんですから。ですから、区画を間違えたときと同じように、このポスターは、これは本来ここに貼っちゃいけないもんですよというのだったら、まず警告をする、それで、これは公職選挙法144条の2に書いてある、そういう143条のポスターじゃないですよと、それで、あなたもそう言ったじゃないですかって言えばいいんですよね。それで、少なくともそういう行動を取らないと世間みんなが誤解してあれはやってもいいんだっていうふうに今、なりかけていると。それで、この辺はぜひ正していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。

 

 それで、公職選挙法の改正は、私は必要だろうと思います、一定程度。しかし、これは現行法でもやってはいけないことを見逃しているケースになっているのではないかと思います。それで、そういうようなことで選挙管理委員会のほうでは、我々もし鳥取県内で同じようなことが起こった場合を考えます。そうすると公[職]選[挙]法の考え方にのっとって営利目的で掲示場使用ということは認められてないと、やっぱり警告すべきだろうと思いますし、それから公職選挙法やポスター掲示場の管理権に基づいてポスターの撤去を求めるなどの適切な対処というのがやっぱり必要ではないか、それで、これ解釈論でできると思っています。だから、現行でもこういうことをやるべきではないかと。

 

 それで、今、世上、東京都に始まった報道も含めた議論の中で、これは公選法には反しない、だから、仕方ないっていうふうに諦めるのはやはり民主主義を守る立場としてはどうしても承服しがたいところがあります。それからこの選挙の自由妨害が行われたこうしたケースでもやはりずっと見ているだけではしょうがないんですよね。選挙運動期間というのは、衆議院であれば12日間で終わってしまいます。それで、その12日間の間にやはり言論の選挙運動というのができる機会というのをちゃんと持たなければいけない。

 

 それで、非常に厄介なのは表現の自由との関係ということはあるかもしれませんが、どう考えても多分警察のほうで気にされた、北海道で行われたときにやじった演説を、それを止めたことで、裁判で負けたということが多分引っかかっているんだと思うんですけど、それで、やじとそれから実際に選挙演説ができなくなるほどの状態に持ち込んで、それがあちこちいろんな候補で連なっていた、あの状況とは全く違うわけですよね、天秤にかけてみたら。

 

 それで、典型的な公職選挙法225条という選挙の自由妨害罪の対象になり得るときでありますから、やはりそのとき、例えば迷惑防止条例だとか、あるいは刑法の規定だとか、いろんな規定があると思いますが、いろんなものを持ち出して、やはり止めるべきときに止めるべきだと思うんですね。それで、そういうような、言わばアンパイヤー(審判)としての立場、それから公正な法の執行者としての立場というのが必要であります。法律は解釈運用するためにあるんです。それで、今、朝の連続テレビ小説の中でも度々出てきますけど、法律というのはやはり人を守るためにあると、それで、我々の民主政治を守るためにあるわけでありまして、それで、そうした観点でやはり解釈運用すべきときには訴訟になって、正々堂々戦う、将来のことも見越しながら、やはり権限執行というのはやっていくべきところがあるんではないかなというふうに思いますし、私は、これは多くの有権者も支持なさる考え方であろうかと思います。

 

 何と言っても法律がそうなっているんですから、それで、それをただ、そのまま適用すればいいということであります。それで、仮に法律の解釈として、我々としてこうして運用するということは認められるのではないかと思いますが、そういうことであれば、解釈運用の範囲内なので、法律に反しない範囲での条例制定ということも可能なんではないかと、今、ぎりぎりのそうした検討をしてみたいというふうに思います。

 

 まず、これによりまして、条例でこういう考え方、例えば営利目的でそれ選挙の公営というものを利用する、選挙の公営にはいろんなお金が実は動いていまして、それで、場合によってはこれでもうかる仕組みもあり得るんですよね。それで、そこを利用されない、そのために選挙に出てきて、選挙運動ではないことを展開されるということをやはり我々としてはやっぱり排除していかなきゃいけない。これは、公職選挙法はその民主政治の健全な発達ということを目的にしてやっているわけでありまして、営業活動を保証しているわけではない。それで、ある人の営利を図ろうとしているものでもないわけですよね。堂々と政権を争いながら、有権者が今後の信託を誰に与えるか、どの政党に与えるかを決める場でありまして、その神聖な土俵は、やはり行司役はこの土俵は神聖なのでこういうふうにしなさいっていうふうに守るべきものであろうかと思います。

 

 それで、そういうことでまず、もし条例をつくるとすれば、これ公職選挙法1条そのままです。選挙が選挙人の自由な意思で公明かつ適正に行われることをこれを確保する、それでこういう目的のために、我々として一定の条例上の措置というものも検討し得るんではないかと考えております。それで例えば、何人も選挙制度を選挙運動以外の営利目的を乱用するなど公選法の趣旨に反する、そういう不適正な行為はやめていただきたい。それで、これも選挙運動や政治活動、言論の自由を規制するもんじゃありません。したがいまして、これ営利目的の活動などをやめてくれということは、法のらち外な部分でないか。条例として書き得る部分ではないかと思います。

 

 それから所管の選管につきまして営利目的等による選挙運動のためでないポスターを掲示しようとする者に対し、営利目的等で選挙運動のためでないようなポスター、そういうものを掲示しようとするときに掲示しないように警告をしたり、それからポスター掲示の管理権に基づいて撤去させる、あるいは自ら撤去するということも考えられるのではないか。それでもちろん公職選挙法の147条という規定を持って撤去させ得る場面もあると思います。例えば脱法的に、ある候補者がほかの候補者となる人を実はつくって、それで何人もで同じポスターを幾つの区画に掲示させて自分を有利にしようとした場合、これは数の制限に引っかかる可能性がある。そして147条で撤去させるということもあるかもしれません。

 

 ですから、公選法の可能性もあると思うんですが、一般的にはポスター掲示場の管理権というのは当然あり得るだろうというふうに思います。それから、選挙運動で例えばページビュー(ページを閲覧した回数)を稼いだりして、アテンションエコノミー(人々の関心や注目の度合いが通貨のように経済的価値をもつという概念)を狙っている場合がある。それが報道されています。それでそういう場合も選挙運動費用の収支報告書というのがありまして、これで公開する収入を計上しなきゃいけないというふうになっています。当然、法律上そうなってますから、そういうこともちゃんとやって、有権者の審判、今後どういうように、この候補者、こういう候補者だということを見ていただいて、それをよしとするか、悪とするかは、それは候補者でなく有権者が判断すればいいので、候補者としては情報をちゃんと開示をするということを求めるのが最低限あってもいいのかなというふうに思います。

 

 それから、この選挙の自由妨害罪みたいなケースがありますが、そういう急迫不正の侵害行為があれば公選法等の法令ですとか、迷惑防止条例等の規定に基づいて対処すべきではないかというふうに考えます。例えば、こんな項目を、これは法律の範囲内であろうかと思いますので、条例として我々が設定をすれば、それぞれのつかさ、つかさにある、民主主義を守る行司役の方々も条例に書いてありますからこうしてくださいと言いやすくなると。今、法律の中でも当然やれると思いますけども、ただ、今の世間の風潮が何かこれ構わないんじゃないというふうになっていて、非常に言いにくくなってますよね、今の状態。ですから、やっぱり条例で明確化するということはあるのではないかと思います。

 

 それで世上言われている法律改正ということが言われます。私は法律改正すべき点が何点かあり得ると思っています。例えば、先ほど申しました235条の3という罰条がありますが、選挙公報や政見放送については営業目的でこういうものを使ってはならないというふうになっています。それで例えばこういう罰条などを選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラの名前を借りて実際は営業活動するということも同じような法的な保護法益からすれば、これも罰条の対象にするということはあり得るんじゃないかなというふうに思います。これは決して言論を封殺するものではない。営業活動に濫用するのを止めて、そして民主主義や地方自治というものが健全に機能するように、我々社会防衛するための制度ですから、そういう改正というのは1つあるんではないかと思います。

 

 また、選挙公営には、実は2つのパターンがあります。1つは完全に無料で乗れるもの、政見放送が典型ですけど、あれは完全に無料で放送することができると書いてありまして、どんな場合でも、それは保障されています。やはり放送というものの自由さに鑑みて過去、公選法がこういう選択をしたものでありますが、例えばポスターの印刷費、それから自動車の運営費、それからビラやあるいはビラの印刷費とかありますよね。それでああいうものは、たしかロッキード事件のときだったと思うんですけど、金のかかる選挙というのをやめようというときに、当時、選挙の公営を拡大した時期があります。それでこの拡大した時期に選挙の公営で無料でやれるけれども、ただ、これは、例えば我々知事選でいえば没収点以下の人、言わば投票が集まらない方、ですから、要は別の目的も含めて出てみたという人がやっぱりいるわけで、そういう人たちは公費の対象にしないという制度になっています。

 

 ですから、没収点を基準にしまして、それに満たない場合には、これは対象としない、無料にしないという、これが新公営と言われる一連の選挙公営制度があります。これが選挙公営が適正に行われるための、保証の1つの軸になっているんですね。それで、特に、過去の経験からいくと、こういう選挙の公営で結構お金が動くのは、平成に入って参議院選挙があったときに、比例代表の選挙がこの国に導入されました。それで、平成に入って、非常に政党数が増えたことがあります。これを当時の大手の新聞社、全国紙がいろいろと調査をされまして、この背景には選挙の広告、新聞広告で、言わばキックバック(取引先への謝礼金)と当時言われていたと思います。そういう形で、広告料の一部が、候補者側に還流される、政党側に還流されるということがあって、これによって供託金がまるまる払えることになるぐらい、実はお金が動くんです。

 

 というのは、これ制度上仕方ないと思うんですが、選挙の新聞広告の定価、じゃあ、幾らで払いますかというときに、やはり定価で払うということに制度上ならざるを得ないところがあります。ただ、それが例えば広告代理店にそれを卸して、広告代理店が間に入って、その選挙の候補者や政党から、その広告掲載を依頼されるような場合に、そこで鞘がある可能性が当然あるわけですよね。そこを、かなり大きな額になるので、そうしたところで実は、お金が結構動いて、それで、当時はこれが結局立たんでもいい政党を随分立たせた。その広告ということが作用して広告の広告料をそれを流用されるような形で、それで、実は新聞広告はどんどん増えれば、当然広告料は膨らんできます。

 

 それで、その分で、実は政党が増えたとしても政党の供託金ぐらいというのは、実は賄えるとしたら、経済原理的に、それだけその加速度的に増えていく可能性があるわけですね。実は平成元年の選挙の前後で言ったら、40政党だとか、急速に増えていったということがあります。それで、今回も、56人も知事選に出てくるとか、異常な状態ですが、東京都ぐらいのああいう大きさの自治体になりますと、こうした広告料も全国選挙に匹敵するような大きなお金が動き得るわけです。ですから、こうしたことで、言わば不適正な誘導がなされないように予防的に、例えば選挙広告についても新公営という昭和50年頃に導入された仕組みのように、没収点というものを基準にして、例えば、その選挙広告は無料化しないケースを導入するとか、例えば、そういうようなことでいろいろとこう考え得るものではないかなと思います。

 

 それで、こういうことで一定程度表現の自由などと調和しながら国のほうの法律をいじる可能性というのは、あり得るんではないかなと思いますし、できれば、我々条例で考えているようなこういうことも、法律上も明記していただければ、それはまた、現場もやりやすくなるというものだと思います。

 

 それから、明日、オンラインの投票[江府町長選挙]立会が初めて実施をされることになります。ぜひ、これを成功させて、投票の機会というものを何とかこの国で永続的に確保できるようにするきっかけになればというふうに思っています。投票立会人が得られないがゆえに、投票所が閉鎖されていくということを看過することはできないと思いますし、全国の皆さんも、実は鳥取県の取組に非常に注目をされていまして、これを1つの突破口にして投票機会を確保する、投票所というものを、期日前投票も含めて、設定しやすくすることをまずは進めていきたいと思います。


 次に、先般、韓国のほうに参りまして、そのときのちょっと御報告をする必要があるので申し上げたいと思います。エアソウルのソン・ワンソン社長さん、代表理事とお会いをさせていただきました。それで、私のほうから、今の便数ではいろんな旅行商品の需要がある、例えば、修学旅行なども含めまして、組みにくいというお話もあるので、ぜひ増便していただきたいと。それで、増便が難しくとも運行時時間帯の見直しぐらいはやっていただきたい。それで、あちらがソン・ワンソンというお名前だったので、完成っていうんですね。だから、ぜひこの路線を完成させていただきたいというふうに言ったら、結構、向こうで受けまして、社長さんも大分笑っておられました。

 

 それで、ソン社長からその後最終的に示された意向が、今日も知事が来てこういう話を聞いたと。ぜひ、鳥取県の要請を受けて、秋以降、週2便以上の増便を考えてみたいというふうにおっしゃいました。ただ、これ、もちろんいろんな手続があります。したがいまして、今後、これから調整していこうではありませんかと。こういうことでお互い、実は大体意思の一致を見た部分がございます。したがいまして、増便に向けて、まだ決まったわけではないですけども、増便を週2便以上秋以降はやるという可能性が初めて示されました。

 

 したがいまして、これを受けて、我々としても課題の解消に向けて、それで利用促進の調整を始めていきたいと思います。この調整を、これから開始をすることになります。また、併せまして、香港グレーターベイ航空という、これは深圳の会社の会長さんなどが設立した香港の会社です。これはMiddle Cost Carrier(中堅航空会社)、Low Cost Carrier(格安航空会社)ではなくてLCCではないMCC、Middle Cost Carrierでございます。日本では今、成田[国際空港]、関空[国際空港]に飛んでいます。これがチャーター便で初めて鳥取県内に入ってきて、米子鬼太郎空港に夕方4時20分に着き、5時20分に出るというダイヤを8月17、22[日]で行います。

 

 実はこれ、組み合わせたチャーターになっています。徳島[県]とか関空便が絡んでいます。それと絡めてお客さんは、実は行きも帰りも乗るような仕組にしてありまして、米子[鬼太郎空港]にこの17日に着いたお客様は米子から22日に発っていただきますが、17日に帰りの飛行機に乗られるお客様がほかのところからやって来て、それで22日も向こうから来るお客様が別の空港から日本から出て行く、こういうことでプログラムチャーター(数便を連続して運航することにより回送運航を極力減らす運航)と言われるようなスタイルをEGLツアーズさんのほうで考えていただくこととなりました。これぜひまた成功させて香港便復活に向けた弾みにできればと思っております。今月中に国際航空路線の発展に向けた情報連絡会議というのを関係者と一緒に開かせていただいて、この今のエアソウル便の交渉状況、非常に重要な局面に入ってきたと思いますので、そうしたことを共有させていただき、ぜひこの秋以降、週2便以上というのを我々としても実現へ向けてやっていければと思っております。


 この週末、初めて原子力規制委員会が我々周辺の知事も含めて呼んでいただけることになりました。私ども立地ではないのでなかなかこうした機会というのはこれまでございません。初めて原子力規制委員会の山中[伸介]委員長さんたちが島根[県]のサイトのほうに来られまして、私どもも含めて丸山[達也島根県]知事、また、上定[昭仁松江]市長を初め立地の方々も含めて一同でお話を聞いていただけるということになりました。また、内閣府の原子力防災を担当している、そういう部局も同日にヒアリングをしていただける、意見交換をしていただけることになりました。

 

 我々としてもこれまで立地同様に扱っていただきたいと言ってまいりましたので、そういう意味では国の姿勢も引き出せたかなというふうに思っています。我々として、これ、今後もまた関係者とも調整していきたいと思いますが、能登半島の地震を受けまして島根原発2号機というのが安全性としてどういうふうにこの原子力規制委員会が考えているのか、それをぜひ問うてみたいと思います。それから、能登半島地震を受けて本県では避難計画、これ、津波なども想定して実は避難計画作っていますが、これが実効性についてどういうふうに考えられるものなのかというのを、これを規制庁やあるいは内閣府のほうにもしっかり問う必要があるのではないかと思っています。

 

 やはり不測の事態が起こり得るわけで、そういう場合にやはり国がきちんと機動的に入っていただく、避難計画をさらに実効あるものにしていくための援助をしていただく、また、資金が立地と違って、我々、何もない状態であります、ほぼ。周辺自治体としての原子力防災の財源措置、こうしたものなどをやはり主張するのかなと考えております。これちょっと一緒に伊木[隆司米子]市長や伊達[憲太郎境港]市長もいらっしゃいますので、ちょっと意見調整をした上で当日投げかけてみたいと思いますが、こういう会合を予定させていただいております。

 

 梅雨前線、今はちょっと東北のほうに行っています。それで、恐らく今後また北に行くんじゃないかというふうに思われています。ただ、暖かく湿った空気がまた県内に入ってきていますので、不安定な状態はしばらく続くのではないかと思いますが、そろそろ梅雨明けも見え始めたかなと思います。このたび、梅雨前線が行ったり来たりしまして、本県付近を通ったり、そこにとどまったりしました。これ、弓浜半島で白ネギの冠水被害、あるいは琴浦[町]で非住家の全壊、鳥取城での斜面崩壊等がございましたが、実は、例えば境港では7月平年を上回る雨量が既に降るほどこの梅雨の影響というものがございました。7月7日から18日の間でもこういうことになります。

 

 それから、智頭[町]では観測史上2番目の強い雨が降ったということもありまして、今回の特徴は局地的にかなり急激に大雨が降ると、それが鳥取城の崩落などもたらしたのではないかというふうにも思われます。こんなような傾向がありましたが、農業被害、今のところ800万[円]くらいかなというちょっとはじいていまして、前の6月のときよりはかなり抑えられた額になりそうであります。そんなようなちょっと被害の状況も今後も把握をしながら、適切に関係者と一緒に対処してまいりたいと思います。


 感染症につきましてお話をさせていただきたいと思いますが、新型コロナは第11波に入ったと考えていただければと思います。これが国全体と鳥取県の報告数のグラフでありますけれども、今、もう一回こうかま首をもたげた形になっていまして、これが今後、夏の間上がっていくというふうに予想されますが、果たしてその山がどこまで行くのか、これ、だんだんと実は減衰してきているようにも見えますので、今後、どういうふうになるかというのを注目していく必要があります。

 

 ただ、現在、全県で[定点あたり患者数]7.97人と上がってまいりまして、特に西部は8.64人であります。私どもは実は自主的に10人を注意情報の基準といたしております。ですから、注意情報の基準にほぼ近づいてきたというところまで上がってきました。特に東京を初めとした大都市や九州などで上昇傾向が顕著であります。この引き金を引いているのはKP.3という新たな変異株であります。これ、本県でも調べてみますと、4月に最初に発見をされています。その後今、6月の間の分析、DNAの分析、ゲノム解析をしますと、大体3分の2がKP.3系統ということでありました。それで、東京などでは8割いっているというふうにも言われていまして、恐らく直近足元ではそういうことかなと思います、このKP.3は免疫を逃れる特質がありまして、過去にかかってるとか、予防注射があっても、これが広がる可能性があり、それが感染の拡大というものを招いていると思われます。

 

 症状的には喉の痛み、それから発熱などでありまして、典型的なオミクロン株の症状だと思われます。それで重症化は本県ではあまり認められていません。今、入院の状況などもICU(集中治療室)入室はゼロ名から数名で推移しているというのが現状でありますが、ただ、感染力が非常に強いし、特に病院の中には、割と無防備に病院に来られるので困っているということをおっしゃる病院もいらっしゃいまして、ぜひ、いろんな意味で配慮したエチケットというのを考えていただく必要があるかなと思います。

 

 それから溶連菌(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎)と言われるものですね。それで、これも全県で警報が出ていますし、手足口病、これも今月警報が出ました。特に溶連菌につきましては、劇症型が成人につきましても認められる病気でございまして、ぜひ、これは抗生物質でも治りますので、ちゃんとお医者さんにかかるなどの措置を考えていただきたいと思います。た、いわゆる夏風邪のヘルパンギーナ、子どもを中心に広がりますが、これも今、大体、拡大をしているところで、流行の兆しであります。

 

 したがいまして、新型コロナの感染が拡大していますので、場面に合わせたマスクの着用、例えば、医療機関や高齢者施設など、それから手指の消毒や喚起徹底など非常にそういう重症度を抱えている方に接するとき、特に注意していただきながら、お過ごしをいただきたいと思いますし、また、溶連菌や手足口病等、こういうものにつきましても健康管理をお願いを申し上げたいと思います。ダニのSFTS(重症熱性血小板減少症候群)も実は発見をされていますので、これもやぶの中とか御注意いただく必要があります。

 

 本県も実は部品工場が少なからず立地していまして、また、もちろん販売のほうの会社もあります。それで、今後動向を見極めていかなければなりませんが、まずは地域経済変動対策資金、これを発動させていただきたいと思います。低利の有利な融資、制度融資をつくります。それから相談窓口を県庁の中にも設置をさせていただき、今後の推移を見ながら柔軟に対応して、伴走してまいりたいと思っております。


 それから、新たに県内に進出する企業が見えてまいりました。スカイジェット・メディカルという兵庫[県]の企業、これは県の補助制度を使いまして、宇宙を利用したビジネス開発をしてきたところなんですが、このたび、例えば災害時、スターリンク(衛星インターネット)を活用したそうしたバックアップシステム構築の拠点などということで、烏取市内に立地をされることになりました。また、KEアルファという岡山[県]の会社、これは半導体がこれからの焦点ですけど、半導体製造で特に必要となるようなクリーンルーム、これのためのファンフィルターユニット(半導体装置や半導体製造工場等の清浄度を保つための装置)、これの開発設計を行うところでありまして、これも烏取市内に立地をすることになりました。また、吉紀コーポレーションという徳島[県]の会社も来月から米子[市]に立地をすることになります。それで、これはICTを活用しまして、急なのり面ですね、そうしたのり面の施工サービスを烏取からまず発信していきたい、全国へ展開していきたいというふうにおっしゃっています。それで、実は社長さんは米子出身の方で今、徳島にいらっしゃいますけども、故郷に思いを持っておられて、こういうお話になりました。県としては、先駆型ラボ・誘致育成補助金などで支援をしていくことを検討しております。

 

 明日、我々副業で週1副社長みたいなことを言っていますが、その副業が本県割と好調にいってますので、明日、とっとりメジャーリーグドラフト会議というのを実施してみようかなと。それで、今までは、ネットでやるとこだけ入っていましたが、実際に出会ってみて、それで、ドラフト会議よろしくマッチングをしていくというのを明日やろうとしております。その後、順番に副業・兼業へと結びつけていて、総括もしていくということであります。

 

 また、熊ですが、今、国のほうで熊の制度につきまして、制度改正を検討を本格的に始められました。本県でも、今、増えてきております。出現の発見数で言うと1.2倍ぐらい増えてきておりまして、また、最近は津山[市]や養父[市]でやはり人身被害ということも出てきております。それで本県でも、最近でも、例えば岩美町とか、それから烏取市のちょっと山のほうとか、また、若桜[町]であるとか、割と東部を中心に熊の発見例が続いています。ですから、ぜひ御注意をいただきたいと思いますが、明日、県庁でツキノワグマ被害防止連絡会議を行いたいと思いますし、こういう熊被害を考えた、そういう協議会を来月以降立ち上げていきたいと思っております。


 それから、スローショッピング(認知症の人が自分たちのペースで買い物できる)でありますが、ファミリーマートさんで、倉吉[市]で実験的にやっていただきました。そうしたら、非常に評判はお客さんの側も店側もよかったです。店側は、実は結構売上げがあった、ちゃんとあるそうでありまして、ふだんなかなか買いに行く、していない方がいらっしゃるわけですから、言わば顧客サービス、そういう販売促進にもなるという意味で評価もしていただけまして、我々もほっとしたところであります。それでもちろん認知症の方もゆっくりと丁寧に付き添っていただきながら、買物ができたということで、久方ぶりの体験に喜んでおられました。ですから、これを私どもとして、いろいろと認知症のプログラムを先行して組んでいることもありまして、拡大していこうと。それで、認知症実証実験の店舗をこのたび募集を開始させていただきたいと思います。それで、例えば設備的に必要なものについては補助金で3分の2の支援をするとか、それから専門家を派遣をするなど技術支援も行ってまいりたいと思います。

 

 それから外国人と介護施設のマッチングでありますが、県が民間の事業者に委託をしながら、海外とそれから介護施設を結びつけるマッチング事業を開始をします。それで、皮切りに7月23日にセミナーを行います。ここでそうしたマッチング支援の方法など御案内をして、そのほかの会場でも順次やってまいりまして、呼びかけをして、そして、この県の委託によるこのマッチングを今後進めていこうというものであります。そのほかにも例えばインドなども検討しながら、海外とのつなぎを今年度は精力的にやっていこうとしております。


 本県への移住の統計が整いまして2,361人、過去2番目の状況が昨年度であったことが分かりました。最多も2,368人ですから、ほぼその水準に迫るものでございました。特にIターン、Iターンが1,203人、それで、52.7%占めていまして、これは過去最多でございます。それから40代のIターンが多いとか、そういう特徴も出てきております。就職だとか、子育てが理由という方が大変多かったところでございます。それで、地域的に特徴があったのは、例えば琴浦町、こちらはかなり伸びました。それで、最近そういう移住サイトなどで評価が高くなっていまして、それで、そうしたお客様といいますか、移住者が出てきた。また、三朝町も顕著に増えています。これ旅館に大都市部から就業される方が出てきているということでありまして、そういうようにいろいろ地域によってまだらではありますけども、堅調に増えてきている状況が確認できます。

 

 いよいよとっとリアル・パビリオンという来年度の大阪・関西万博に併せまして、県内にも来ていただこうというサイト、200を超えるところを集めたところでありますが、これホームページでアップをしまして、これからもう既に案内を始めようということになりました。明日、そのオープニングをさせていただき、例えば海外、英語のサイトなども設けまして、こうやって呼び込みを図っていければと思います。これに伴いまして、フォトキャンペーンを実施をさせていただき、こうしたとっとリアル・パビリオンのきれいな写真などを今後も使っていける材料にもなるんではないかと考えて実施をしたいと思っております。

 

 また、ねんりんピックの開会式、閉会式の参加者、観覧者の募集を始めます。1019日~22日まで行いますが、ぜひインターネット、あるいは郵送で応募できますのでよろしくお願い申し上げます。


 明日、ゆりやんレトリィバァさんをお招きをしますが、蟹取県のウェルカニキャンペーンの今年度のアンバサダー(大使)になっていただくことにいたしました。今年はLets カニトリカーニバルを掲げて9月~2月いっぱい展開をすることにいたします。毎月100名様に旬のカニが当たる、それから蟹バル、カニを楽しめるお店の紹介やSNSのキャンペーン、スタンプラリーなどを実施をしまして、ぜひ今、戻ってきている観光需要をさらにこの冬のカニをモチーフに強めていければと思っております。

 

 また、とっとりふるさと大使にインターネット番組で就任を仮にお願いをしました山口陽世さんと、それから平尾帆夏さん、このたび、来週ですね、正式にその就任式をさせていただこうと思っております。

 

 また、燕趙園でこの週末から昆虫展が始まります。さらに湯梨浜の宇野地区羽合の海岸のところでこういうキャンピングカーの駐車スペースを開放していこうという、これ実証実験的取組ですが、これを9月まで、この週末から始めることといたしました。

 

 また、先般、京都鉄道博物館でスーパーはくとコナン号、これを特別展示をいたしましたが、1万2,000人の御来場をいただきました。大変にありがとうございます。この夏休み中も、8月17日にまんが王国とっとり2024の名探偵コナンまつりを実施いたしたいと思いますが、高山みなみさんはじめ、映画にも出たような声優が、皆さん集結をします。2,000名の今、会場を考えていますが、既にチケットも好評で完売をしました。去年よりも倍率高かったです。ぜひ、こうしたことで、また夏休みお楽しみをいただければと思います。

 

 私のほうからは以上です。

 

 

NHK 柴田 暢士 記者

 

 では記者お願いします。


○共同通信 古結 健太朗 記者

 

 共同通信の古結と申します。1枚目のスライドの内容について質問させていただきます。質問2点あるんですけれども、まず1点目、この条例制定も視野に検討を進めてまいりたいと知事おっしゃいましたが、総務省選挙課によると都道府県単位で条例を制定したり、選挙ポスターについて条例を制定するなど、そのような対応を取っている都道府県は特段承知していないというふうに言っていました。それで、今回、鳥取県からこの条例を定めるなど対応策を取っていくこと、鳥取から始めることの意義をまず教えてください。

 

 

●知事

 

 やはり今の民主主義や、あるいは地方自治が内部崩壊してしまうんではないかという危惧があります。選挙関係者をはじめ、県民の皆様もそうでありますが、もし同じことが鳥取県内で起こったら、これは非常に困る、自由な選挙人の意思の表現の場として貴重な選挙運動期間に論戦を戦わすわけでありますが、それが商業目的、あるいは別の目的でゆがめられてしまうと。それで、これ決して公職選挙法が保障する内容でも全くありませんし、そうしたことをやはり適切に対処していく、そういう言わばツールを準備しておく必要があるのではないかと思います。

 

 私は現行法[公職選挙法]の解釈でも例えばポスター掲示場の管理権というものは当然認められていますし、今も区画を間違った場合に、その管理権を行使して貼り替えを命ずることの実務は定着をしています。ですから、現行法でもできるとは当然思いますけれども、ただ、今回(東京都知事選挙期間中)それをずっと17日間躊躇し続けたというのが、今回の混乱を招いているわけでありまして、やはり背中を押していく、そういう条例という手当てがあってもいいんではないだろうか、私たちは積極的に民主主義や地方自治を守るためにここに立ち上がるべきではないかと、このことを鳥取から始めていきたいと思います。

 

 これ、もちろんこうした趣旨を、ぜひ日本中の方々にも問題意識はぜひ共有していただきたいと思います。今回、皆さん何となくいろんな情報に接しながら、これはやってもいいいことなんだな残念だけど、と思っておられますけど、やってはいけないことです。それで、このことをもう一度やはりみんなで認識することから民主政治というのを健全化していく、そういう道筋になると思います。それで、こういう条例の検討というのも、そういう使命を帯びた検討ではないかなと思っておりまして、ぜひ全国にも注意喚起、問題意識の高揚を図っていくきっかけになればと願っております。

 

 

○共同通信 古結 健太朗 記者

 

 ありがとうございます。もう1点、この資料でも、知事のお話の中でも条例制定を視野にという、資料は条例制定と書いてありますし、知事も条例制定を視野にというお話でしたが、これ条例制定以外には例えばこう訓示を出すとか、どのような対応が条例制定以外には考えられるのか、現段階でのお考えを教えてください。

 

 

知事

 

 例えば選挙管理委員会規程というものもあります。ただ、正直、市町村ごとにそれつくらなきゃいけなかったり多分するんでしょうし、多分いろんな議論も起こり得るかなと思います。ですから、正々堂々議論をして、もしこの条例でいいじゃないかとなれば、躊躇なく9月[県議会]にも提案していきたいというふうに思います。もちろんこれは民主主義の土俵づくりという非常に重要なお話でありますので、我々もそうした自由な活動、そういうものを阻害することがないかどうかなど、慎重な丁寧な検討をしたいと思っておりますが、最終的には、条例というのは現行の法律の解釈運用の範囲内ですから可能ではないかと思っています。

 

 

共同通信 古結 健太朗 記者

 

 今、おっしゃられた、早ければ9月議会に条例案を提出することも考えられているということでしょうか。

 

 

知事

 

 早ければ9月にも提案したいというふうに思っております。

 

 

共同通信 古結 健太朗 記者

 

 質問は以上です。ありがとうございます。


朝日新聞 清野 貴幸 記者

 

 朝日新聞の清野といいます。関連してなんですけれども、先ほどその法律改正の話にも言及されたかと思うんですが、この条例をつくることの意味として、やっぱりあえてこうやって提示することによって、国というか、国会に対して法律の改正ということを促す、迫るというそういう狙いもあるんでしょうか。

 

 

知事

 

 私、これは私の考え方になるかもしれませんが、動くべきだと思います。今回、ずっと立ち止まることを東京の衆議院[議員]補[欠]選[挙]15区でも、それから今回の都知事選挙でも、東京においては立ち止まることを選択されたと思います。これは民主主義にとりまして決していいことではない。やはりこれは当然リスクがあって、私も公務員出身ですから分からんでもないんですけども、当然、訴訟になるかもしれないとかいろんなことを想定しなきゃいけないんですね。それで刑事事件であれば、それも当然裁判を経て北海道みたいなことになるかもしれないと。

 

 それでそのようなことは当然あるだろうと思うんですけども、ただ、やるときにはやはりこの法律(公職選挙法)で権限を行使すべき人がやはり動かないといけない。例えばサッカーの試合で実際に熱い戦いがなされていて、そこにとんでもない反則行為があったとします。そのときにやっぱりきちんとレッドカードなりイエローカードを出して、そこを裁いていかないとスポーツというのは単なる戦場となってしまったり、これは決してスポーツ自体の発展にもならないわけですよね。それで民主主義もそうでありまして、いろいろと精細に公職選挙法の規定がつくってあって、それは公平な競争条件を定めるものであり、それの言わば行司役もやはり国、県、市町村あるいは選[挙]管[理委員会]、あるいは警察をはじめ、そうしたところに予定されてるわけです。そうしたところが例えば警告すべきときに警告をする、あるいは何か命ずるべきときに命ずる、検挙すべきときに検挙するということは、これは当然予定されているので、やはり時期を失してやってはいけないのではないかなというふうに思います。

 

 ただ、最近の世の中の風潮かもしれませんが、やっぱり慎重を期されるというほうに重点が置かれるのかもしれませんが、今、出てきたアウトプットは民主主義の危機だと思っておりまして、やはり動きやすいような環境を整える意味でこういう条例をつくるっていうことはあると思うんですね。それで当然ながら国も国法でいじれるところっていうのはあると思います。正直、国会議員も含めて若干誤解があるかなと思うのは、今回は公選法上できるというふうに皆さん思い込んでると。それでこの集団催眠からは一遍解かれたほうがいいんじゃないかと思うんですね。もう一度法律を吟味していただいて、ここには鳥取県なりの解釈を示したとこではありますけど、もう一度法律を吟味していただいて、何が足りるのか、何が足りないのか、それはやはりあぶり出しながら精細な議論をし、表現の自由やあるいは国民主権の行使に関わる重要なテーマでありますので、慎重も期しながら、法律改正が必要だというふうに思います。

 

 ですから、ポスター掲示場の観点はある程度現行法で裁けるところがあって、あとはそれを補充することがあればそれ相当の対処になると思います。ただ、今、若干欠けてるかもしれない今の論点から言ったら、例えば、ポスター掲示場とか、選挙用のポスターで何書いてもいいのかと、だからハレンチなものがあったりいろいろします。それでこれは選挙放送であれば品位の保持規程っていうのがあります。それでこれは、NHKさんとかそうした放送局さんは、番組を途中でカットする権限を与えるためにつくったような法律です。それで実は問題がありまして、それで後からつけられた条文なんですね。それで、こういうものを根拠にして今までも例えば政見放送カットしたこともありました。

 

 それで同じようなことっていうのは、選挙運動の対応でも言えるわけでありまして、それどう考えるかっていうのは、多分残されたテーマだと思います。それで今、端的に見やすいのは、先ほど申した235条の3という条文があって、これは、選挙公報と政見放送については営業目的で利用してはならないと書いてあるんですね。それでほかの選挙運動についてどうなのかなっていうのはなぜかここには書いてない。それで例えばそういうようなところをいろいろと見返してみたら、やはり法律改正の検討に馴染むようなそういう制度や条項というのは、私はあると思います。ですからぜひ国は動いていただきたいと思います。

 

 

〇朝日新聞 清野 貴幸 記者

 

 1点だけ簡単に。これ内容見ますと、いわゆるその罰則のない理念条例という捉え方でよろしいでしょうか。

 

 

●知事

 

 罰則を伴うところについてやりますと、かなり時間かかるだろうと思うんですね。ただ、選挙というのは常に執行されますので、できるだけ即効性出したほうがいいと思いますから、あえて例えばこれですね、これには罰則がつけ得ると思うんです。つけ得ると思うんですが、これ非常に運用が難しいかもしれない。つまりその行為の目的がどこにあるかっていうことを見なきゃいけないんですね。営利目的で選挙運動濫用してはいけませんよっていうのは、言葉としては分かりますけども、皆さんそれはそうだって思われるけれども、じゃあ、それどっからどこまで罰条適用するかって、多分そこは若干難しいところがあると。それでそういう意味で言わば義務規定にとどめるというふうにすれば権利の侵害ということにはならないのではないかなというふうに思われます。

 

 今、現に先ほどの政見放送の品位保持規程も実は罰則はありません。だけど、ああいうことをやることで権限行使がしやすくなるんですね。これもこういうふうに書いておけば、例えばポスター掲示場のあの状態を見てこういうような条文もあって、あなたこれを守んなきゃいけないじゃないですかと言いやすくなりますよね。それで、そういう意味で権限行使がしやすくなる根拠にはなるだろうと。それで、単なる理念条例とも言えないのは、例えば選管のほうで警告だとか、それから撤去を命じるよということをあえてこういうふうに書くことで、それで、選管さんなどはそうした権限行使がしやすくなると思います。

 

 それで、そういう意味でいろんな対応が当然あって罰則を科して規制をする、重たい規制をするということも選択肢は、特に国法の場合は取りやすいと思いますけど、我々、実務の側で、今の公選法の体系の中でできることを考えた場合に、こうした適正な権限行使というところを、例えば書くことで実際にはそれが抑制する力になりますよね。なぜなら実際ああいうふうにポスターが貼られてしまった後、中にいかがわしいポスターがあって、それ、はがしなさいって言えますから、そうすると、あの状態は言えば排除されますよね。ですから、全然違った選挙運動に風景になると思います。だから、やっぱり実効性はこれでも十分あると思っています。


○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 山陰中央新報の岸本です。条例の関連なんですけども、今後、検討していかれるというところで、検討する相手というのは、例えば市町村選管であるとか、専門家の意見を聞くとか、そういうことは想定されているんでしょうか。

 

 

●知事

 

 ちょっとまだアイデアの段階でありますか、市町村の選管さんにもお断りをしながら、議論していくことが必要性だと思いますし、必要に応じて専門家の意見を聞くことも想定されると思いますが、ただ、かように申しましたように現行法の解釈運用の問題なので、新しい例えば規制をつくるっていうことは実は入れていません。これでもかなり効果が出るんじゃないかと思っていますので、そういう意味では権利の侵害性が極めて低いと思われますから、ある程度整理していって成案上げることは可能ではないかと思っています。


○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 ありがとうございます。ちょっと別のお話で、移住者数を今回、発表されました。2023年度は2,300人余りという結果だったと思うんですが、あと、2023年度、令和5年度の年間移住者数は2,361人で過去2番目という数字が発表されました。知事は5期目の公約で年間移住者数は3,000人という目標を掲げています。過去2番目という数字が出ましたが、今の現状についてどのように考えられているのかということと、現状の課題と今後どのようなことをして目標に近づけていきたいかということを伺いたいと思います。

 

 

●知事

 

 正直申し上げまして、まだ単なる一里塚だと思います。残念ながら[年間移住者]3,000人という目標にはまだ遠い道のりがあると思います。ただ、大事なのはコロナを経て、回復傾向が顕著になってきたことでありまして、これからぜひ若い方々の意見も取り入れて、効果的な情報発信であるとか、それから教育サイドにも協力いただいて、鳥取[県]を一旦出た方々も帰ってくるインセンティブ(誘因)なり、情報提供なり、そういうような場をつくる等々、今、一連の事業を用意させていただいたところであります。これから向こう2年半ぐらいでありますけれども、ぜひその3,000人という目標達成に向けて、県庁の総力を挙げて対応していきたいと思います。

 

 

○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 ありがとうございます。


○日本海新聞 松本 妙子 記者

 

 日本海新聞の松本です。すみません。最後のスライドでゆりやんさんがカニの、すみません。アンバサダーに決定されるということなんですけれども、県とのつながりやお願いされるようになった経緯とかというのを教えていただけたらと思います。

 

 

●知事

 

 県とのつながりが今までなかった方かもしれません。そういう意味では、これを機会にいろいろと一緒にタイアップして、今年多くの方々に鳥取の蟹取県ぶりを分かっていただけるような、そういうキャンペーンができればなと思っております。あえて言えば、ちょっとゆりやんさんのキャラクターだとか、それからお名前に興味があったと。今日はここまでにしておきます。


○日本海新聞 福谷 二月 記者

 

 日本海新聞の福谷です。今日、御説明いただいた内容以外の質問で恐縮なんですけども、お隣の兵庫県の件についてちょっと伺いたいと思います。今、齋藤知事の発言等々でいろいろと報道なされているわけですが、平井知事は現状どのように見ておられるのかと、併せて県内の公益通報の体制の見直しですとか、そういった部分に目を向けるようなお考えがあるのかどうかを伺いたいと思います。

 

 

●知事

 

 まず、このたび残念ながら亡くなられた方が出ました事態、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思いますし、これは兵庫県だけの問題でなく、我々鳥取県も含めまして、こうした事態を起こさないように私たちは様々なアプローチをしていかなければならないと、身を引き締めて、正してまいりたいと思っております。現状は今、議会の百条委員会(地方自治法100条に基づき設置する特別委員会)に焦点が移っていまして、ここは強制的な調査権もある強力な機関であります。したがいまして、その推移を見守っていくということになるだろうと思っております。これ、そうした様々な報道にある御主張と、それから齋藤[元彦兵庫県]知事の御主張と実は私もずっと見ていますけども、食い違いも顕著にありまして、それで、どういうふうに今後いろんな証拠やあるいは証言も今後得られるようになるんだと思うんですが、百条委員会の調査が進んでそうした真相に迫る解明していくということが、今後の道筋を決めるそういう分かれ道になるというふうに思っております。

 

 それで他山の石として考えれば、公益通報の問題というものをどう考えるかであります。私どもは、実はあれは大分前ですね、平成18年とか19年くらいから、実は公益通報、我々全国で始める前から実は始めていまして、これはヘルプラインと私たち呼んでいるんですけども、そういう内部通報を受けるヘルプラインを職員の実は端末の中にそこを入れるようになっていまして、そこで公益通報ができるようになっています。現実にも年数件ありますね。

 

 それで、これについてはだんだんとルールを強化して進めてまいりました。典型的には職員の中で例えば経理の不正みたいなのがあるんじゃないかっていうような公益通報だとか、パワハラじゃないかと。それで実はこれ、多くの方々は分からないようにしてあります。これ、通報者のほうがいるので出てきたものはこれ私どもで言うと、行政監察っていう仕組みがありまして、内部でですね。それで、行政監察とそれからあと私以外は分からない仕組みにしてあります。ですから、総務部長だとかみんな知らないですが、そこで実はこれは問題だ。それで、場合によってはこの名指しされた職員の処分が必要だということもあるかもしれません。

 

 それで、職員の処分が必要な場合は、これは職員の権利の侵害にも当たる処分になりますので、これはそんときはもう人事当局に移して、それで適切にその第三者委員会で有識者が入って処分を考えるというようなことをやります。それで、これはもし私とかその行政監察の部局に向かうそういう指摘であったら今度は、我々は分かりません。それで、そのまま監査委員のほうに行く仕組みになっていまして、監査委員のほうで代表監査委員を中心として調査をして必要な対応というものがあればそれを進めることになると。

 

 それでこういうような実は現行の仕組みがあり、それで国が公益通報を始めた頃ですね、これちょっと我々もちょっと若干不手際もあって申し訳ないんですけども、実は外部の通報窓口も用意しました。これ弁護士さんを委嘱しています。それでこちらのほうに通報があっても結構です。それで、それをそうした今の公益通報の仕組み、我々が言っているヘルプラインの仕組みの中で処理をしていくことにしております。

 

 それで今回の、もし、仮に兵庫のようなことがあって処分をしようというようなことになれば、それは第三者委員会にかかることに当然なって、それは私たちはタッチできない仕組みでやるし、その中に別に副知事も何にも入ってないです。完全な第三者委員会がやるようにしてあります。それで、それが公益通報があったときに、それ漏れない仕組みは多分うちの県はかなり厳格にそういう意味で極少数の人しかそういうものがなされたとは分からない仕組みにしてあります。

 

 ただ、ちょっと今回の推移を見てみなければいけませんが、推移を見た上で必要があるかもしれないなとちょっと思いますのは、一応の仕組みはそういう形で公益通報制度、外部通報も含めて整えてはありますけども、例えば、今は結局誰にも知らせないつもりでごく限られた人間だけがそれにタッチするようにしているんですけども、場合によってはさっきの職員の処分を行うような第三者委員会を実は設置していますので、そうしたところにある程度早い段階からもう投げてしまって、我々も判断に関与しない仕組みもあるかもしれません。どっちがいいのかちょっとよく分からないとこでして、実効性があって例えば不正経理があったとき、それを言わば何とか排除しに行くっていうときはやはり首長も含めてタッチしたほうが当然ながら職員の組織の事実作用働きますのでいいんですけども、ただ、もう最初から第三者に任してしまうというやり方もあるかもしれません。この辺はちょっとどういう改善ができるかを検討させていただきたいなと思っております。

○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 山陰中央新報の岸本です。先般、東京都知事選がありまして7日に投開票されました。選挙期間中に選挙の在り方について注目が集まった一方ですね、東京の一極集中の是正には何かあまり議論が盛り上がらずちょっと低調だったような印象を受けたんですけども、それについては知事はどのように受け止められているか所感を伺いたいと思います。

 

 

●知事

 

 ちょっと私はちょっと若干観点違うかもしれませんが、下の名前が私と同じ候補者がいて、それでその人は東京一極集中の是正を公約に掲げておられました。ですから、一定の議論はあったのかなと思うんですが、ただ、今おっしゃるように話がポスター問題だとか、全然違うほうに終始してしまって本来のその争点、一極集中是正だとか、あるいは少子化対策、コロナの実績などほんとにあったかどうかなども含めまして、ほんとに当然そういう選挙戦になるはずなんですが、その本来の選挙戦がどうもなされなかった嫌いはあるかなというふうに思います。

 

 ただ、いずれにいたしましても、これは人口減少問題と非常に大きな課題で、東京一極集中をはじめとしたこの産業や人口が集中する問題、これと要は出生数がどんどん減少していって、今、何か奈落に落ちるがごとく急速にそれが動いているこの解決の問題。また、中山間地など人口減少で機能が低下したところが住み続けられるようにする、そういう問題をやっぱり一括してやっぱり議論すべきだろと思います。

 

 それで私どもでも、今、全国知事会の中でもいろいろと議論は始めておりまして、福井の全国知事会の大会が7月31日~8月2日までありますが、こうしたときにも、私もそうした問題提起をして、やはり今の日本の中心課題にまずは据えていただく必要があるんではないかというふうに思っております。ぜひ、今回、都知事選でも若干そういう候補者も現れるぐらいこの問題深刻化していると私は思っていまして、当然いろんな議論は出るとは思うんですけども、やはり未来の世代のために今の段階から解決へと軌道修正していく、そういう日本を導く議論が知事会も含めてなされるべきだと思っております。


○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 ありがとうございます。全国知事会のことでちょっと関連で伺うんですが、最初にあった公選法に関する条例制定というお話もある中で、全国知事会がこのたびありますけども、その会議の中でもやはりこういった法律改正の必要性であるとか、他県と連携したこの国への働きかけみたいなところは何か問題提起されたりするお考えはあったりするんでしょうか。

 

 

●知事

 

 これは、我々としてはこうやって率先垂範的にやらせていただきたいと思っていますが、当然[全国]知事会も含めて各知事の間でも今フランクな話はしております。課題に上がる可能性は十分あるかなと思いますが、合議体でありますので皆さんがどういうコンセンサスに達するかっていうのはちょっと分かりません。ただ、他方で、選挙の問題で言えば我々として明確に主張したいなと思っておりますのは、4県の[参議院議員選挙における]合区問題、ここについてはぜひ決着を目指す意味で今回の知事会がラストチャンスですから、この議論は提起していきたいと思います。

 

 

○山陰中央新報 岸本 久瑠人 記者

 

 ありがとうございます。

 

 

NHK 柴田 暢士 記者

 

 よろしいでしょうか。じゃあ、知事ありがとうございました。

  

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