1 検査対象施設 ダイオキシン類対策特別措置法第2条に規定される「特定施設」のうち、大気排出基準適用施設3施設
【参考】令和6年3月31日時点対象施設数(鳥取市及び県東部4町域を除く) 大気排出基準適用施設:45施設、水質排出基準適用事業場:3施設 2 期間 令和5年10月から令和6年1月 3 分析機関 株式会社日本総合科学 山陰支所 4 検査結果の概要 (1)大気排出基準適用施設 検査を実施した3施設のいずれも排出基準を満たしていた。 詳細は別紙参照
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