制度の概要
1 背景・目的
現在、建設工事の工事成績は受注者の格付けに利用されており、受注者にとって、受注機会に影響する重要なものとなっています。そこで、工事検査の透明性と公平性の確保に資することを目的として、工事成績に対する情報提供、説明請求および不服申立手続きを定めるものです。
2 制度の概要
1 発注者(本庁、地方機関) |
○工事成績評定の通知 |
2 受注者 |
○工事成績評定の内容の開示を求める場合は、受注者がFAX等で工事検査課・米子工事検査事務所 へ提出
情報(任意)提供依頼書(word.30KB) |
3 受注者 |
○工事成績に疑問のある場合、工事成績の「説明請求書」を発注者へ提出
・工事成績評定の通知の受取日の翌日から起算してから14日(休日等を含む)以内
説明請求書の様式等についてはこちら
(工事成績の修正に対するものはこちら) |
4 発注者 |
○受注者から提出された「説明請求書」を工事検査課又は米子工事検査事務所へ送付 |
5 工事検査課又は米子工事検査事務所 |
○説明請求書に対する回答を受注者と発注者へ送付 |
6 受注者 |
○不服がある場合は、不服申立て
・回答を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日等は含まない)に知事に対して申立て
不服申立ての様式についてはこちら |
7 知事(工事検査課)と鳥取県建設工事等入札・契約審議会 |
○審議会は、工事検査課から対応措置に対する意見を聴く
○対応措置の通知
・不服申立ての棄却又は新たな工事成績の通知
・申立てを受けてから、原則として1ヶ月以内 |
8 受注者(申立者) |
通知等の受理 |
建設工事に係る工事成績に対する説明請求要綱(H21.3.19施行:PDF)
建設工事に係る工事成績に対する不服申立要綱(H17.2.7施行:PDF)