ダイオキシン類対策特別措置法第7条の規定に基づき、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準が、次のとおり定められています。(環境省告示第46号:平成11年12月27日)
媒体 |
基準値 |
測定方法 |
大気 |
0.6pg-TEQ/m3以下 |
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
水質
(水底の底質を除く。) |
1pg-TEQ/l 以下 |
日本工業規格K0312に定める方法 |
水底の底質 |
150pg-TEQ/g以下 |
底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
土壌 |
1,000pg-TEQ/g以下 |
土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 |
備考
1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2 大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。
3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。