里親にはいくつか種類があり、資格要件や子どもを養育できる期間などがそれぞれ定められています。
種類 |
養育里親 |
専門里親 |
親族里親 |
養子縁組により養親になることを希望する者 |
説明 |
保護者のいない子どもなどを養育する里親 |
虐待を受けた児童など専門的な知識を持って養育する里親 |
子どもの三親等以内の親族が養育する里親 |
養子縁組を希望する里親 |
資格要件 |
- 心身ともに健全であること
- 子どもの養育についての理解や熱意と愛情をもっていること
- 研修を終了していること
- 経済的に困窮していないこと
- 子どもの養育に関し虐待などの問題がないこと
- 児童福祉法などの規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと
- 成年被後見人又は被保佐人でないこと
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- 養育里親の要件に加え
(1)里親として児童の養育に3年以上の経験を有すること
(2)3年以上児童福祉事業に従事し知事が適当と認めるもの
(3)知事が上記(1)(2)のものと同等以上の能力を有すると認めたもの
- 専門里親研修を修了したこと
- 委託された児童の養育に専念できるもの
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養育里親と同じ
但し3、4の要件は不要 |
養育里親と同じ
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登録有効期間 |
5年間
更新は研修の受講が必要 |
2年間
更新は研修の受講が必要 |
児童の委託が解除されるまで |
なし |
委託期間 |
原則制限なし
(児童が18歳に達するまで) |
原則2年以内 |
原則制限なし
(児童が18歳に達するまで) |
養子縁組が成立するまで |
希望者からの申し出を受け、児童相談所において家庭環境等の調査を行います。調査結果等の書類を里親審議会において審査し、適当と判断されれば認定された後、里親名簿へ登録されます。
児童養護施設入所児童を週末、長期休暇中などに、定期的に里親家庭へ委託し、家庭生活を体験させ、一方で、未委託里親に対して委託の可能性の誘引とする事業を行っています。
委託事業を養育している里親家庭が一時的な休息のための援助を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用して、当該児童の養育を行っています。