右側の赤い表紙のパスポートが10年有効のICパスポートです。左側の紺色の表紙のパスポートが5年有効のICパスポートです。申請の日に年齢が18歳以上の方は、10年用か5年用のパスポートを選択できますが、20歳未満の方は5年用のパスポートのみ申請可能です。
パスポートをもっていなければ、世界のどの国にも入国できません。もちろん、日本を出国することもできません。海外に出かける方は、年齢にかかわらず、誰でもパスポートを取得してください。
(お子さんを併記する制度は、平成7年に廃止されました。)
パスポートは、外国で、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を証明できるほぼ唯一の手段です。そのため、外国では、国内にいるときと違って様々な場所でパスポートの提示が求められます。具体的には、
- 空港などでの出入国審査のとき
- ホテルにチェックインするとき
- トラベラーズ・チェック(旅行小切手)を使用するとき
- 警察官などから身分証明書の提示を求められたとき
などです。外国でパスポートを紛失したり盗難にあったりした場合、あなたの国籍やあなたが誰であるかを証明することができなくなり、旅行そのものが続けられなくなる場合もあります。もちろん、現地の日本領事館でパスポートの再発行はできますが、当然時間がかかります。
パスポートは、真にやむを得ない場合を除き、他人には預けず、自己の責任で厳重に管理してください。
パスポートの有効期間が3か月または6か月以上ないとビザがもらえない国があります。長期滞在ビザの場合、パスポートの有効期間が1年以上残っていないとビザの取得ができない国もあります。また、ビザのいらない国でも、その国への入国時にパスポートの有効期間が2か月または3か月以上必要だという国もあります。
海外旅行を計画する時は、渡航を予定している国の条件とあなたのパスポートの有効期間を早めに確認して下さい。
パスポートの残存有効期間が1年未満になったとき、または渡航先国がビザ取得の条件にパスポートの残存有効期間を1年以上としている場合(事情説明書が必要になる場合があります。)には、現在のパスポートを窓口で返却し、新たにパスポートの
切替新規発給申請をすることができます。
鳥取県の旅券窓口でパスポートを申請できるのは、鳥取県に住民登録をしているかたです。
ただし、海外からの一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者で鳥取県内に居所を有しているかたは、例外的に鳥取県で申請できる場合があります。詳しくは、
居所申請をご覧ください。
新規発給申請及び再発給申請のパスポートについては、パスポートの写真と受け取りに来られた方が同一人物に間違いないか確認させていただいたうえで、ご本人様にお渡ししています。
代理受領や郵送での交付は一切行っていませんので、年齢に関係なく必ず申請者ご本人様がパスポートの受領にお越しください。