防災・危機管理情報


県営住宅の家賃は入居者の収入によって変動します。
  

収入超過者について

県営住宅に3年以上入居していて、条例によって定められた収入(月額158,000円、高齢者・障がい者世帯等の場合は214,000円)以上の収入を得ることとなった場合は、収入超過者に認定されます。

県営住宅は低所得者のために整備された住宅ですので、収入超過者に認定された方は、他に入居を希望される低所得者のために住宅を明け渡すよう努力してください。
なお、収入超過者は、近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)を上限とし、家賃が段階的に引き上げられます。

高額所得者について

県営住宅に引き続き5年以上入居していて、最近の2年間の収入が月額313,000円を超えた場合は高額所得者に認定されます。

高額所得者は住宅を明け渡していただく必要があります。また、明け渡しまでの間は家賃が近傍同種家賃(民間住宅並みの家賃)となります。
  
  
  

お問い合わせ先

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(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
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(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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