防災・危機管理情報

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利用上の注意


利用上の注意

1 主な用語の説明

(1) 事業所(商業事業所)
 主として有体的商品の売買業務を行っている事業所をいいます。すなわち、一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理、仲立又は小売の業務を行っている事業所をいいます。

○  卸売業
 主として次の業務を行う事業所をいいます。
(1) 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
(2)  産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、学校、病院、官公庁等に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
(3) 主として業務用に使用されている商品「事務用機械及び家具、病院、・美容院・レストラン・ホテル等の設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわら等)」を販売する事業所
(4) 製造業者が別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売するもの。(例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。ただし、主として管理的事務を行っている場合は除きます。)
(5) 商品を卸売し、かつ同種商品の修理をする事業所
 なお、修理料収入額の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とします。
(6) 他人又は他の事業所のために商品の代理行為を行う事業所、又は仲立人として商品販 売のあっせんをする事業所

○  小売業
 主として次の業務を行う事業所をいいます。
(1) 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む。)又は家庭用消費のために商品を販売する事業所
(2) 産業用使用者に少量又は小額の商品を販売する事業所
(3) 商品を小売し、かつ同種商品の修理をする事業所
 なお、修理料収入額が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、小売業とします。(ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業(大分類Q-サービス業(他に分類されないもの)となります。この場合、修理のために部品などを取り替えても、商品の販売とはしません。)
(4) 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所
(例えば、菓子店、パン屋、豆腐屋、弁当屋、調剤薬局など。)
(5) ガソリンスタンド
(6) 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事業所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売を行っている事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
(7) 別経営の事業所
 官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合は、それぞれ独立した事業所として小売業に分類します。

(2) 従業者
 平成16年6月1日現在で、主としてその事業所の業務に従事している者をいいます。個人事業主と無給の家族従業者、会社・団体の有給役員、常時雇用者の計をいいます。  
(1) 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所で実際の業務に従事している者をいいます。
(2) 「無給の家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事を手伝っている者をいいます。
(3) 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者をいいます。
(4) 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者をいいます。
 ア.期間を定めずに雇用されている者
 イ.1か月を超える期間を定めて雇用されている者
 ウ.ア、イ以外の雇用者のうち、平成16年4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者

(3) 年間商品販売額
 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間のその事業所における有体的商品販売額をいい、消費税を含みます。

(4) 売場面積(小売業のみ)
 平成16年6月1日現在で事業所が商品を販売するために、実際に使用している延床面積 (食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗(テナント)分等は除く)をいいます。
 ただし、牛乳小売業、自動車(新車、中古車)小売業、畳小売業、建具小売業、ガソリンスタンド及び新聞小売業の事業所については、売場面積の調査を行っていません。

2 集計単位について

 平成16年度中に鳥取県では市町村合併(一番最初が平成16年9月1日の琴浦町)がありましたが、この商業統計の集計は平成16年6月1日現在の市町村、市部・郡部、各郡を基に行いました。

3 産業分類について

 この速報において「産業分類中分類」又は「産業分類小分類」という場合は、別表の諸業種に示しています。


4 その他

(1) 統計表中の記号は、次のとおりです。
 ・   「x」は、その数字に該当する商店数が1又は2であるため、個々の申告者の秘密保護の観点から数字を秘匿したことを示したものです。
 なお、この秘匿によっても数値xが算出される恐れがあるものについては、商店数が3以上でも「x」で秘匿した箇所があります。
・  「-」は、該当がないもの又は調査していないものです。
・  「△」は、減少(マイナス)したものです。
・  「0.0」は、数値はあるが四捨五入による単位未満のものです。
(2) 単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがあります。
(3) 商業統計調査の周期は一定していないため、「前回比」の数値についての単純比較はできません。
(4)  この速報の数値は、経済産業省による公表結果(確保値)と相違することがあります。
(5) この速報の数値を他に転載する場合は、「平成16年 鳥取の商業(商業統計調査結果報告書)」による旨を明記してください。



  

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