この速報は、平成16年6月1日現在で実施した「平成16年商業統計調査」(指定統計第23号)の結果を、本県が独自に取りまとめたものです。
なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易調査を実施することとしています。今回は第2回目の簡易調査であり、総務省所管の「事業所・企業統計調査」及び「サービス業基本調査」との同時調査により実施しました。
1 調査の目的
この調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。
2 根拠法規
この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき、経済産業省が実施したものです。
3 調査の範囲
調査の範囲は、日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所です。ただし、 次に掲げるものはこの調査の対象から除かれています。
(1) 国・地方公共団体に属するもの。(簡易調査は民営の事業所が対象です。)
(2) 劇場、遊園地、運動競技場、駅の改札内などの有料施設内に設けられているもの。(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク等の中にある別経営の事業所については調査対象となります。)
(3) 調査の期日前、引き続き3か月以上休業しているもの。(なお、調査期日に休業中若しくは清算中、季節営業であっても専従の従業者がいる事業所は対象となります。)
4 調査期日
調査期日は、平成16年6月1日です。
5 調査の経路
調査の経路は以下のとおりで、調査方法は次の①、②のとおりです。
① 申告者(事業所)が自ら調査票に記入する「自計方式」による調査員調査
② 企業の本社・本店等の傘下の商業事業所の調査票を本社等が事業所ごとに一括して作成し、経済産業省又は都道府県へ直接提出する本社等一括調査