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利用上の注意


利用上の注意

 この速報は、平成14年6月1日現在で実施した「平成14年商業統計調査」(指定統計第23号)の結果を、本県が独自に取りまとめたものです。


1 調査の目的
 我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。
 
2 根拠法規
 統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号) に基づき、経済産業省が実施したものです。

3 調査の範囲
 日本標準産業分類「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所です。ただし、次に掲げるものはこの調査の対象から除かれています。
  (1) 劇場、遊園地、運動競技場、駅の改札内などの有料施設内に設けられているもの。
  (2) 調査の期日前、引き続き3か月以上休業しているもの。

4 調査期日
 平成14年6月1日です。
 なお、この調査は昭和27年以来2年ごとに、昭和51年調査後は3年ごとに実施してきましたが、平成9年調査後は5年ごとに実施(中間年に簡易調査を実施)しています。

5 調査の経路
 調査の経路は、次のとおりです。

   経済産業大臣-県知事-市町村長-統計調査員-申告者(事業所)

6 主な用語の説明
(1) 事業所の定義
  この調査の対象となる事業所は主として、一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理、仲立又は小売の業務を行っている事業所です。
  ア) 卸売業
    主として次の業務を行う事業所をいいます。
 1. 小売業者、飲食店又は他の卸売業者に商品を販売するもの。
 2. 産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売するもの。
 3. 製造業者が別の場所に経営している事業所で、自社製品を卸売するもの。(例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。)
 4. 商品を卸売し、かつ同種製品の修理をしているもの。修理料収入が多くても同種製品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とします。
 5. 他人又は他の事業所のために商品の代理行為を行うもの、又は仲立人として商品販売のあっせんをするもの。

  イ) 小売業
    主として次の業務を行う事業所をいいます。
 1. 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む。)又は家庭用消費のために商品を販売するもの。
 2. 商品を小売し、かつ同種製品の修理をしているもの。修理料収入が多くても同種製品を販売している場合は修理業とせず、小売業とします。
 3. 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの。(洋服店、菓子店、パン屋、豆腐屋、家具屋、建具屋、畳屋、調剤薬局などにこの例があります。)
 4. ガソリンスタンド
 5. 主として無店舗販売を行うもの。(店舗を有しないで商品を販売する事業所のことで、
 訪問販売又は通信・カタログ販売を行っている事業所など。)

(2) 従業者
  平成14年6月1日現在で、主としてその事業所の業務に従事している者をいい、個人事業主と無給家族従業者、会社・団体の有給役員、常時雇用従業者(平成14年4月、5月の2か月間に、それぞれの月に18日以上雇用され、調査日現在も雇用されている臨時及び日雇いの者を含む。)をいいます。

(3) 年間商品販売額
  平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額をいい消費税を含みます。

(4) 売場面積(小売業のみ)
  平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している延べ床面積をいいます。ただし、牛乳小売業、自動車(新車、中古車)小売業、畳小売業、建具小売業、ガソリンスタンド及び新聞小売業は除きます。

7 産業分類
(1) この速報において「産業分類中分類」又は「産業分類小分類」というときは、別表の諸業種を指しています。

(2) 産業分類は、原則として当該事業所が主として取り扱っている商品によって行いますが、特殊な分類の仕方を行うものには次の業種があります。

・「491 各種商品卸売業」
  卸売業の「小分類501」から「同549」までのうち3項目以上の小分類にわたる生産財(同501,522,523,524)、資本財(同521,531,532,533,539)、消費財(同502,511,512,541,542,549)の業種の商品を販売していて、
ア)各財別販売額の卸売販売額比率が10%以上の事業所で、従業者100人以上のもの
イ) 各財別販売額の卸売販売額比率が50%に満たない事業所で、従業者50人未満のものをいいます。

・「551 百貨店・総合スーパー」
  衣(中分類56)、食(同57)、住(同58~60)にわたる各種商品を小売していて、それぞれの小売販売額比率が10%以上70%未満の範囲にある事業所で、従業者が50人以上のものをいいます。

・「559 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
  衣(中分類56)、食(同57)、住(同58~60)にわたる各種商品を小売していて、そのいずれの小売販売額比率も50%に満たない事業所で、従業者が50人未満のものをいいます。

・「571 各種食料品小売業」
  中分類57の中で、小分類572~579までのうち、3小分類に該当する商品を小売していて、そのいずれの飲食料品小売販売額比率も50%に満たない事業所をいいます。

8 日本標準産業分類の改訂
 第11回の日本標準産業分類の改訂(平成14年10月1日適用)により、実数は新産業分類により公表を行うため、平成11年調査時の産業分類について、新産業分類に対応するため組み替えを行っています。その際、11年との比較を行うにあたり一対一で対応できない箇所については、代表的産業への組み替えを行いました。(巻末参照)

9 取扱が変更された業種
(1)総合農協の購買店舗
  総合農協の同一構内(建物)に農協と農協直営購買店舗がある場合、これまで小売業として把握してきましたが、対象外としました。

(2)国及び地方公共団体に属する事業所(政府刊行物センター等)
  これまでは対象外としてきました政府刊行物センターなど国に属する事業所を新たに対象としました。また、11年は調査対象範囲を民営の事業所のみとしましたが、14年は公営の事業所についても調査範囲としました。

(3)自動車販売会社の本社、本店等
  自動車販売会社(ディーラー)の本社、本店等と営業所間の帳簿振り替えを持って本店等を一括卸売事業所として把握してきましたが、本社等における活動実態に即して、統括管理事務所等としての把握に変更しました。
10 その他
(1) 統計表中の記号は、次のとおりです。
 ・ 「x」は、その数字に該当する商店数が1又は2であるため、個々の申告者の秘密保護の観点から数字を秘匿したことを示したものです。
 なお、この秘匿によっても数値xが算出される恐れがあるものについては、商店数が3以上でも「x」で秘匿した箇所があります。
 ・ 「-」は、該当がないもの又は調査していないものです。
 ・ 「△」は、減少したものです。
 ・ 「0.0」は、数値はあるが単位未満のものです。  

(2) 単位未満を四捨五入したため、総数と内訳の合計が一致しないことがあります。

(3) この報告書の数値を他に転載する場合は、「平成14年 鳥取の商業(商業統計調査結果報告書)」による旨を明記してください。


(別表)

産業分類中分類
産業分類小分類
  

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