1 報告対象事業者
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前年度にマニフェストを交付した事業者が対象となります。
- マニフェストを交付した事業者とは、産業廃棄物処理業者へ産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集運搬又は処分を委託した全ての事業者になります。
- 2次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。
- ただし、電子マニフェストを交付している場合については、当該電子マニフェスト交付分に限り報告は不要です。
2 報告対象
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本年度の報告対象は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェストです。
(報告する年度の前年度のマニフェスト交付状況報告します。)
3 報告期限
(6月30日が休日の場合は、翌開庁日が報告期限です。)
4 報告様式及び記載要領
・資料1(産業分類) → Excel(39KB)
・資料2(産廃一覧)→ Excel(68KB)
・様式には、県の産業廃棄物実態調査に必要な県独自のアンケート欄を設けておりますので、記入をお願いします。
・なお、県独自のアンケート欄にご回答いただいた内容については、産業廃棄物実態調査の統計数値として使用するもので、本調査以外の目的で使用することはありません。
5 提出方法
- 可能な限りエクセルファイルを使用して報告書を作成していただき、とっとり電子申請で報告してください。
- 報告様式はホームページでダウンロードしてください。
- エクセル以外のソフトで作成された場合も、とっとり電子申請で提出してください。
- 書面で作成された場合は、以下の提出先の住所に郵送又は持参してください。
6 報告書提出先
事業所所在地を管轄する総合事務所にとっとり電子申請(又は郵送、持参)により報告してください。
とっとり電子申請の報告フォームは、こちら
提出機関 |
書面提出先 |
管轄区域 |
中部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課
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〒682-0802
倉吉市東巌城町2
TEL 0858-23-3278
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中部地域
倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
琴浦町、北栄町
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西部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課
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〒683-0054
米子市糀町1丁目160
TEL 0859-31-9323
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西部地域
米子市、境港市、日吉津村、
大山町、南部町、伯耆町、
日南町、日野町、江府町
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※東部地域の事業場に関する報告は、鳥取市環境保全課へ提出してください。鳥取市HPへ
参考:環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」(pdfファイル)
電子マニフェスト制度((財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページ)