県では、下記の補助制度を設けています。
建物の立地する市町村と協力して吹付けアスベストの調査、除去等の費用の一部を補助する制度 「アスベスト撤去支援事業」(PDF)
その他のアスベスト除去に関すること
アスベスト関係リンク
※アスベストに対する政府系金融機関の融資については、リンク先の機関にお問い合わせください。
(1)事業内容
1)対象建築物(全てに該当するもの)
- 全ての建築物
- 吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールをいう。以下同じ。)が施工されたもの(露出・隠蔽部共)
※石綿含有仕上塗材は「吹付けアスベスト等」に該当しません。
- 除去等について他の省庁の補助を受けていないもの
- 建築基準法第9条に基づく措置が命令されていないもの
2)対象部分
3)対象事業
- 吹付けアスベスト等の除去等(除去、封じ込め、囲い込み)(アスベスト処分費、耐火被覆材等の代替工事を含む。)
- 吹付けアスベスト等の使用された建築物の除却(アスベスト対策費用相当額を限度とする。)
(注意)吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査については、全額国庫補助(上限25万円)となりましたので、建物の立地する市町村にお問い合わせください。
(2)補助率
吹付けアスベスト等の除去等に係る費用の一部を以下の割合で国、県、市町村で補助します。
ただし、補助対象事業費の上限は、以下の額以内で事業主体となる市町村の定める額のどちらか低い額です。
1)補助率
国3分の1、県12分の3、市町村12分の1、所有者3分の1
2)補助対象事業費上限
除去等 2,000万円/棟 を上限
※補助対象事業費上限を超えた額は、所有者負担となります。
(3)申請先
建物の立地する市町村に申請してください。(市町村が事業を実施していない場合は、この制度が活用できませんのでご注意ください。)
令和2年4月1日現在、事業を実施している市町村は下表のとおりです。ただし市町村によっては予算の都合上新規事業ができない場合がありますので、市町村の担当窓口にお確かめください。
市町村 |
連絡先 |
調査 |
除去等 |
鳥取市建築指導課 |
0857-30-8362 |
○ |
○ |
米子市建築相談課 |
0859-23-5293 |
○ |
○ |
倉吉市建築住宅課 |
0858-22-8175 |
○ |
○ |
境港市建築営繕課 |
0859-47-1062 |
○ |
○ |
岩美町住民生活課 |
0857-73-1415 |
○ |
○ |
若桜町総務課 |
0858-82-2211 |
○ |
○ |
八頭町建設課 |
0858-76-0206 |
○ |
○ |
三朝町町民課 |
0858-43-3505 |
○ |
○ |
湯梨浜町町民課 |
0858-35-5318 |
○ |
○ |
琴浦町建設住宅課 |
0858-55-7805 |
○ |
○ |
日吉津村住民課 |
0859-27-5951 |
○ |
○ |
大山町建設課 |
0859-53-3186 |
○ |
○ |
南部町建設課 |
0859-66-3115
|
○ |
○ |
伯耆町地域整備課 |
0859-68-5539 |
○ |
○ |
日野町建設水道課 |
0859-72-0350 |
○ |
○ |
江府町総務課 |
0859-75-2211 |
○ |
○ |
(4)問合せ先
- 鳥取県生活環境部 東部建築住宅事務所(電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103)
- 鳥取県中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
- 鳥取県西部総合事務所 環境建築局 建築住宅課(電話0859-31-9753、ファクシミリ0859-31-9654)
- 鳥取県生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課 建築指導室(電話0857-26-7697、ファクシミリ0857-26-8113)
(5)パンフレット、補助金交付要綱、申請書類