がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。
鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。
- 鳥取県建築基準法施行条例(県条例)に基づき指定した災害危険区域
- 県条例で建築を制限しているがけ付近の区域
(通称「がけ条例」 の区域)
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域(基礎調査を完了したもの)
- 災害救助法の適用を受けた区域(事業着手時点で過去3年間以内)
○申請先
申請は各市町村の窓口になりますが、補助の対象となるかどうか、あらかじめお住まいの市役所、町村役場にご相談ください。
○問合せ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課(電話0857-26-7391、ファクシミリ0857-26-8113)
鳥取県東部建築住宅事務所(電話0857-20-3648、ファクシミリ0857-20-2103)
鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0858-23-3235、ファクシミリ0858-23-3266)
鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課(電話0859-31-9753、ファクシミリ0859-31-9333)
○補助事業のパンフレット (PDF:220KB)
○補助金交付要綱 (pdf:123KB)
鳥取県補助金等交付規則 (第3編財務第1章通則第1節財政を参照)