『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下、長期優良住宅法)の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されました。。
建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
長期優良住宅申請手数料の改定
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料は増改築申請時と同額となります。
また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されました。
長期優良住宅として認定を受けるためには、次の全ての基準を満たすことが必要です。
国が定める基準
認定基準(新築) (pdf:91KB) 認定基準(増改築) (pdf:98KB)
所管行政庁が定める基準
地域の居住環境への配慮のため、各所管行政庁は、その管轄する区域内における「居住環境の維持及び向上に関する基準並びに自然災害被害の発生の防止又は軽減に関する基準」を設けることとされています。
県が所管する区域における基準は次のとおりです。(鳥取市、倉吉市、米子市、境港市内の区域においては、4市がそれぞれ基準を設けていますので、該当市にお尋ねください。)
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号及び4号に規定する次の各地区の区域内にあっては、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの
ア 境港新都市地区計画(境港市)
イ 今吉・海川新田地区集落地区計画(日吉津村)
(2)景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に定める事項のうち、建築物に関する制限(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合するもの
(3)次の各号に掲げる区域内に建築されるものでないもの。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りではない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進地域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等の予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(4)次の各号に掲げる区域内に建築されるものでないもの。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実に見込まれる場合にあってはこの限りではない。
ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
オ 津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
カ 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
なお、各区域の確認は以下のサイトで行えます。
災害危険区域、土砂災害特別警戒区域⇒とっとりWebマップ
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域⇒環境アセスメントデータベース"EADAS(イーダス)"
また、上記区域の規制が適用されるのは当該建築物が区域にかかった場合とします。
○長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとされる方は、工事着工前に「認定申請書」に長期優良住宅設計内容説明書等を添付して、所管行政庁に提出してください。
・添付書類兼チェックリスト (xls:38KB) (申請時の書類確認用にご活用ください)
○認定申請には所定の手数料を所管行政庁に納めていただくことが必要です。
・手数料(新築) (docx:17KB)(word) ・手数料(増改築) (docx:17KB)(word)
○長期優良住宅の認定基準の適合状況については、所管行政庁に申請される前に、国が認定した登録性能評価機関の技術的審査を受けることができます。この審査において、認定基準を満たしていることが判明した場合は、当該評価機関から「確認書」が発行されます。
令和4年9月30日以前に性能評価機関に技術的審査を申請した場合は、当該申請の申請日が分かる書類の添付をお願いします。(例:第十一号の二様式(第七条の二関係)確認申請書の写し等)
○長期優良住宅建築等計画の認定申請に併せて、所管行政庁に対し建築確認の審査を申し出ることができます。
○工事完了後に「工事完了報告書」に工事監理報告書等、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われた旨が確認できる書類を添付して、所管行政庁に提出してください。
・報告書 (doc:33KB)(Word)