恩給は一定年数以上、軍人・軍属として在職していた方及びその遺族を対象とした年金制度です。
国内居住の受給者が亡くなられたときは、住民基本台帳ネットワークシステムの利用により「失権届」を提出していただく必要はなくなりました。
しかし、亡くなられたときまでの未支給金がある場合や扶助料を受けることができる遺族が有る場合がありますので、その請求手続き等について下記までご相談ください。
未支給金及び扶助料を受けるには、請求手続きが必要です。
問合せ先
総務省人事・恩給局 恩給相談室
電話 03-5273-1400