区分 |
使用料 |
単位 |
金額 |
岸壁及び物揚場 |
総トン数が5トン以上の船舶を係留する場合 |
外航船舶 |
総トン数1トンにつき |
係留時間が6時間以下 |
3円 |
係留時間が6時間を超え12時間以下 |
4円50銭 |
係留時間が12時間を超え24時間以下 |
6円 |
係留時間が24時間を超え6時間までごと |
1円50銭加算 |
外航船舶以外の船舶 |
総トン数1トンにつき |
係留時間が6時間以下 |
3円30銭 |
係留時間が6時間を超え12時間以下 |
4円95銭 |
係留時間が12時間を超え24時間以下 |
6円60銭 |
係留時間が24時間を超え6時間までごと |
1円65銭加算 |
貨物の一時置場として使用する場合 |
使用面積1平米につき使用期間(荷役の日を除く。)のうち15日までの1日 |
6円60銭 |
使用面積1平米につき使用期間(荷役の日を除く。)のうち15日を超える1日 |
8円80銭 |
鳥取港の商港区内の7号岸壁及び物揚場を使用する場合 |
1隻につき1日 |
820円 |
1隻につき1月 |
8,200円 |
1隻につき1年 |
82,000円 |
荷役機械 |
クローラクレーンを使用する場合 |
1時間につき
|
15,290円 |
クラブバケットを使用する場合 |
8,660円 |
|
上屋 |
一般使用
する場合 |
使用面積1平米につき使用期間のうち3日までの1日 |
12円5銭 |
使用面積1平米につき使用期間のうち3日を超え15日
までの1日 |
17円60銭 |
使用面積1平米につき使用期間のうち15日を超え30日までの1日 |
23円5銭 |
使用面積1平米につき使用期間のうち30日を超える1日 |
29円65銭 |
専用使用
する場合 |
使用面積1平米につき1月
(1月未満の端数については1月とする) |
473円 |
区分 |
使用料 |
単位 |
金額 |
野積場 |
未舗装の野積場を使用する場合 |
防塵柵
がある
とき。 |
使用面積10平米
につき1日 |
19円80銭 |
防塵柵
がない
とき。 |
11銭 |
舗装された野積場を使用する場合 |
防塵柵
がある
とき。 |
使用面積10平米につき使用期間のうち30日までの1日 |
30円80銭 |
使用面積10平米につき使用期間のうち30日を超える1日 |
41円80銭 |
防塵柵
がない
とき。 |
使用面積10平米につき使用期間のうち30日までの1日 |
22円 |
使用面積10平米につき使用期間のうち30日を超える1日 |
33円 |
船舶のための給水
施設 |
土曜、日曜、祝日、振り替え休日及び12月29日から1月3日までの日を除く8時30分から17時15分まで |
外航船舶 |
給水量1立方メートルにつき |
484円 |
外航船舶
以外の船舶 |
532円 |
上記以外の時間 |
外航船舶 |
726円 |
外航船舶 以外の船舶 |
799円 |
港湾施設用地
区分 |
使用料 |
単位 |
金額 |
非課税とされるもの |
非課税とされるもの以外 |
工作物を設置する場合 |
建物 |
使用面積
1平米に
つき1年 |
630円 |
693円 |
第1種電柱 |
1本につき1年 |
630円 |
693円 |
第2種電柱 |
970円 |
1,067円 |
第3種電柱 |
1,300円 |
1,430円 |
その他の柱類 |
56円 |
61円 |
水管、下水道管、ガス管、その他の管類 |
外径が0.4m未満のもの |
長さ1mにつき1年 |
130円 |
143円 |
外径が0.4m以上1m未満のもの |
340円 |
374円 |
外径が1m以上のもの |
670円 |
737円 |
看板または広告物 |
表示面積
1平米
につき1年 |
2,000円 |
2,200円 |
その他の工作物 |
表示使用面積1平米につき1年 |
630円 |
693円 |
工作物を設置しない場合 |
使用面積
1平米
につき1月 |
60円 |
66円 |
備考
- この表において「非課税とされるもの」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものという。
- 第1種電柱とは、電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
- 使用面積若しくは表示面積、給水量、若しくは長さが1平方メートル(野積場にあっては、10平方メートル。以下同じ)、1立方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積、給水量若しくは長さ若しくは総トン数に1平方メートル、1立方メートル、1メートル若しくは1トン未満の端数があるときは、1平方メートル、1立方メートル、1メートル、又は1トンとして計算する。
- 港湾施設用地に工作物を設置する場合に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、上屋の専用使用をする場合及び港湾施設用地に工作物を設置しない場合に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、上屋にあっては1月として計算する。
- 1件の使用料の額が100円未満である場合における当該使用料の額は、100円とする。
・7号岸壁及び物揚場を使用する場合の旧料金表 (ワード 30KB)