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○懲戒処分とは?

 職員の行った非違行為(一定の義務違反)に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的として、地方公務員法第29条の規定に基づき行われるのが懲戒処分です。この規定において懲戒処分は、その処分の重い順に「免職」、「停職」、「減給」、「戒告」の4種類が定められています。
 当室が所管している知事部局に属する職員が非違行為を行った場合、「懲戒処分等の指針」に基づいて、どの程度の処分が適当か判断していくことになります。


○職員の処分状況

 過去1年間の職員の処分状況を掲載します。

令和6年8月16日付処分


令和6年7月5日付処分

  

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