県立病院の診療活動に伴って生じる経費(人件費や材料費など一切のもの)は、診療収入で賄うことが原則です。
ただし、県立病院は診療活動の他に県立看護学校への教員派遣や、看護学生の実習指導といった活動や、採算性の低い高度医療の提供等(救命救急センターや低出生体重児への医療等)を行っており、これらに係る経費で通常の診療収入で賄えないものについては、一般会計が負担することとなっています。(医業費用のうち採算性の低い高度医療の提供等に係る経費の占める割合は約15%(試算))
この経費負担の原則は、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令で定められており、本県においては総務省が定めた以下の項目について一般会計からの繰入金を受けています。
なお、繰入金については、平成18年度からその大部分(運営費+機器購入費)について、5年間を区切りとした総額設定の交付金制度が設定されています。これにより病院は予算を弾力的、計画的に執行することが可能となり、中期的ビジョンをもって経営していくことができるようになりました。
地方公営企業法 |
地方公営企業法施行令 |
繰出基準 |
第17条の2 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費
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第8条の5 法第17条の2第1項第1号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の収入の額をこえる部分)とする。
三 病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費
2 法第17条の2第1項第2号に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
二 病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費
附則第14号 法第十七条の二第一項第二号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第八条の五第二項第二号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設又は改良に要する経費(当該経費に充てることができる病院事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。
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○病院の建設改良に要する経費
○結核医療に要する経費
○感染症医療に要する経費
○リハビリテーション医療に要する経費
○周産期医療に要する経費
○小児医療に要する経費
○救急医療の確保に要する経費
○高度医療に要する経費
○公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費
○保健衛生行政事務に要する経費 |
第17条の3 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。 |
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○院内保育所の運営に要する経費
○医師及び看護師等の研究研修に要する経費
○病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費
○地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費
○地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 |
(単位:億円)
区分
|
3年度 |
4年度 |
5年度 |
6年度 |
7年度 |
5年間計 |
交付金 |
17.2
|
16.9
|
16.9
|
16.9
|
16.9
|
84.8
|
|
うち運営費 |
14.6
|
14.3
|
14.3
|
14.3
|
14.3
|
71.8
|
うち機器分 |
2.6
|
2.6
|
2.6
|
2.6
|
2.6
|
13.0
|
施設整備費負担金 |
8.2
|
8.2
|
8.2
|
8.2
|
8.2
|
41.0
|
児童手当
(各年度で精算あり) |
0.9
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
4.5
|
医療機器 |
2.0
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
2.0
|
10.0
|
計
|
28.3
|
28.0
|
28.0
|
28.0
|
28.0
|
140.3
|
【参考】平成28~令和2年度の繰入金(実績)
(単位:億円)
区分
|
28年度 |
29年度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
5年間計 |
交付金 |
17.1
|
17.1
|
17.1
|
17.1
|
17.1
|
85.5
|
|
うち運営費 |
14.5
|
14.5
|
14.5
|
14.5
|
14.5
|
72.5
|
うち機器分 |
2.6
|
2.6
|
2.6
|
2.6
|
2.6
|
13.0
|
施設整備費負担金 |
5.2
|
6.3
|
6.8
|
9.6
|
6.5
|
34.4
|
児童手当
(各年度で精算あり) |
0.6
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.8
|
3.5
|
医療機器 |
1.6
|
1.6
|
1.3
|
0.3
|
1.5
|
6.3
|
計
|
24.5
|
25.7
|
25.9
|
27.7
|
25.9
|
129.7
|
【参考】平成23~27年度の繰入金(実績)
(単位:億円)
区分
|
23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
5年間計 |
交付金 |
16.9
|
16.9
|
16.3
|
16.3
|
16.2
|
82.6
|
|
うち運営費 |
14.2
|
14.2
|
13.6
|
13.6
|
13.6
|
69.2
|
うち機器分 |
2.7
|
2.7
|
2.7
|
2.7
|
2.6
|
13.4
|
施設整備費
負担金 |
4.6
|
5.9
|
5.7
|
5.2
|
5.6
|
27.0
|
児童手当
(各年度で精算あり) |
0.5
|
0.4
|
0.4
|
0.5
|
0.6
|
2.4
|
医療機器 |
|
0.2
|
0.5
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
計
|
22.0
|
23.4
|
22.9
|
23.6
|
24.0
|
115.9
|
【参考】平成18~22年度の繰入金(実績)
(単位:億円)
区分
|
18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
5年間計 |
交付金 |
17.9
|
17.9
|
17.9
|
17.9
|
18.0
|
89.6
|
|
うち運営費 |
13.1
|
13.1
|
13.1
|
13.1
|
13.1
|
65.5
|
うち機器分 |
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
4.9
|
24.1
|
施設整備費
負担金 |
3.8
|
4.2
|
4.1
|
4.1
|
4.2
|
20.4
|
計
|
21.7
|
22.1
|
22.0
|
22.0
|
22.2
|
110.0
|