鳥取県では、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療)で、保険適用となっているものについて、患者自己負担額の一部を助成する制度を実施しています。
B型肝炎、C型肝炎の早期治療を促進し、肝硬変や肝がんへの進行を未然に防ぐ観点から、肝炎治療にかかる月々の自己負担額を、世帯の所得に応じて軽減する助成制度です。
肝炎治療受給者証交付申請者に対し、県が審査後、「受給者証」を交付し、対象患者が指定された医療機関に受給者証を提示することにより、この助成制度を利用できます。
各種申請用紙のお取り寄せ、各種申請書類の受付、各種お問合せ等の窓口は、次の総合事務所福祉保健局(保健所)又は鳥取市保健所となります。
次の項目のいずれかに該当する方です。(国が定めた統一基準です。)
1.B型慢性肝疾患
(1) インターフェロン治療について
HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)。
※ 上記において助成対象は2回目の治療までとするが、これまでにインターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対する助成を認める。
(2) 核酸アナログ製剤治療について
B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者
2.C型慢性肝疾患
(1) インターフェロン単剤治療並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療について
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※1 上記については、2.(2)ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法に係る治療歴のある場合、副作用等の事由により十分量の24週治療が行われなかったものに限る。
※2 上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下の<ア>、<イ>のいずれにも該当しない場合とする。
<ア> これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
<イ> これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
※3 上記については、直前の治療がインターフェロンフリー治療である場合、助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
(2) ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤併用療法について
HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤による3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※1 上記については、2.(1)に係る治療歴の有無を問わない。
※2 上記については、原則1回のみの助成とする。ただし、3剤併用療法の治療歴のある者については、他のプロテアーゼ阻害剤を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。
※3 上記については、直前の抗ウイルス治療として2.(3)に係る治療歴がある場合、助成の申請にあたっては、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
(3) インターフェロンフリー治療について
HCV-RNA陽性のC型慢性肝疾患(C型慢性肝炎若しくはChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変又はChild-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変)で、インターフェロンを含まない抗ウイルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※1 上記については、C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変に対しては原則1回のみの助成とし、Child-Pugh分類B若しくはCのC型非代償性肝硬変に対しては1回のみの助成とする。ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、2.(1)及び2.(2)に係る治療歴の有無を問わない。
※2 上記については、初回治療の場合、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
※3 上記については、再治療の場合、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の判断を踏まえた上で、日本肝臓学会肝臓専門医が「肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書」を作成すること。
助成の対象となるのは、B型及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険の適用となるものです。
当該治療を行うための必要となる初診料、再診料、検査料、入院料、薬剤料も助成の対象になります。
ただし、当該治療と無関係な治療は助成の対象となりません。
(1)受給者証交付申請
上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所の窓口に申請書類を提出します。
(2)受給者証の交付
県は、申請書類(医師診断書)に基づき、県が開催する鳥取県肝炎治療認定審査会(専門医による審査)で認定審査を行います。認定された場合には、「肝炎治療受給者証(以下「受給者証」といいます)」を交付します。
※認定基準を満たさない場合にも、書面によりお知らせします。
※肝炎認定審査会は原則毎月1回の開催であるため、申請書類を提出されてから審査結果をお知らせするまで約2か月程度かかる場合があります。
(3)受療(助成を受ける)
<1>「受給者証」に記載された各保険医療機関・保険薬局(受給者が申請書に記載した医療機関等)で肝炎治療を受ける際に、被保険者証とともに「受給者証」を提示ください。
<2>医療費を支払う際、各保険医療機関・保険薬局の窓口で「受給者証」に付属されている「自己負担管理票」に、当該助成制度に係る自己負担額及び月間自己負担累積額を記入してもらいます。
<3>「自己負担管理票」に記入された月間自己負担累積額が、受給者証に記載された「月額自己負担限度額」に達するまでは、従来通りに医療機関等の窓口で自己負担額をお支払いください。
<4>「月額自己負担限度額」に達した後は、各保険医療機関・保険薬局の窓口へ被保険者証とともに「自己負担管理票」を提示することにより、その月において当該助成制度に係る医療費自己負担額のお支払いは不要(公費負担)となります。
<5>月額自己負担限度額は、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて規定されます。
区分
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世帯の市町民税(所得割)課税年額
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自己負担限度額(月額)
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甲
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235,000円以上の場合
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20,000円
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乙
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235,000円未満の場合
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10,000円
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※国の統一基準です。
受給者証交付申請書類に記載された保険医療機関名及び薬局名が受給者証に記載されています。必ず受給者証に記載された保険医療機関及び薬局を利用してください。
受給者証に記載された保険医療機関及び薬局以外では、本助成制度を利用できません。
※なお、受給者証に記載された保険医療機関及び薬局は、手続きを行うことで変更することが可能です。
[委託保険医療機関及び同意薬局の手続きに必要な様式]
鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約申込書(様式第1号)(Word 32KB)
鳥取県肝炎治療特別促進事業取扱同意書(保険薬局)(様式第2号)(Word 32KB)
鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約変更届(様式第3号)(Word 35KB)
鳥取県肝炎治療特別促進事業委託契約廃止届(様式第4号)(Word 32KB)
「受給者証」がお手元に届くまでの間に支払った本助成対象となる自己負担額については、受給者証交付後、受給者証の有効期間内に限り、県に対し請求を行うことができます。
よって、受給者証が届くまでは従来どおり医療機関等の窓口で自己負担額を支払って頂き、その後の県への請求に備えて領収証を保管しておいてください。
県への請求については、上記、県総合事務所 保健所又は鳥取市保健所へお問合せください。