鳥取県では全県を挙げて移住される方を応援しています。
とっとり移住応援メンバーズカードの会員になると、移住前後にご利用便利なサービスなどの優待が受けられます。
■申込は
こちら(外部リンク)
■協賛店舗の検索は
こちら(外部リンク)
鳥取県では、県外からの移住(IJUターン)を加速化し、民間企業の皆様にも新たな顧客獲得に繋げていくための「とっとり移住応援メンバーズカード」を発行しています。
企業の皆様におかれましては、ぜひとも制度趣旨にご賛同いただき、移住前後に利用が見込まれる商品・サービス等の優待についてご検討のうえ、登録いただきますようお願いします。
パンフレット、申込書
パンフレット(PDF:173KB)
申込書 (doc:47KB)
とっとり移住応援メンバーズカードとは
企業の皆様と行政との連携により、これから鳥取県への移住を検討される鳥取県外在住者に対してメンバーズカードを発行し、以下のサービスを提供しようとするものです。
(1)メンバーズカードで移住希望者に提供するサービス
ア.移住の事前検討に必要な情報の提供(メールマガジン、ダイレクトメール等)・・・鳥取県移住定住サポートセンターで実施します。
<提供情報の例>
・住まい、しごと、子育て・教育環境等、行政からの提供情報
・移住前後の利用が見込まれる企業の優待商品・サービス等の情報
イ.移住前後に利用が見込まれる商品・サービス等の優待・・・企業の皆様からのご提案を活用します。
(2)交付対象者
交付申請時に鳥取県外に居住し、県外の最寄の移住相談窓口、移住イベント等において鳥取県への移住相談、資料請求をいただいた方
(3)発行元 鳥取県移住定住サポートセンター((公財)ふるさと鳥取県定住機構)
(4)登録費用 無料
(5)有効期限 発行後3年間程度(移住検討に2年程度、移住後1年程度を想定)
「とっとり移住応援メンバーズカード」にご登録いただくと
企業名、商品・サービス等の名称及び優待内容について、
(1) 鳥取県移住定住ポータルサイト(外部リンク)に掲載します。
※本制度のPRチラシ等でも紹介させていただくことがあります。
(2) 移住定住サポートセンターが開催する県外相談会、セミナー等のイベントにおいて、チラシを配布・配架いたします。
(3) 移住定住サポートセンターが移住希望者向けに配信するメールマガジン、送付するダイレクトメール等で紹介します。
(4) 企業所在市町村等の移住相談窓口にも商品・サービス等の内容を情報提供いたします。
「移住定住促進エアサポート支援制度」ご案内
<対象者>
○鳥取県内へ移住を検討している県外在住者の方を対象として
ア 鳥取県内のお試し住宅を利用
イ 鳥取県等が実施する移住体験ツアーなどに参加
ウ 鳥取県移住相談窓口等で過去に移住相談(とっとり移住応援メンバーズカードを所有)しており、具体的な移住手続きのために来県
○鳥取県への就職を希望する県外在住者の方を対象として
面接試験等就職活動のため、来県する場合
<内容>
鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港発着の国内便を利用する場合、事前に認定手続きを行い、認定を受けると、航空運賃の半額を支援されます。
(※予算がなくなり次第、終了となります)
■詳しくは、
鳥取県観光戦略課ホームページをご覧ください。
おすすめ情報
お試し住宅一覧(外部リンク)
家電製品や家具などが備え付けられた住宅で、実際にとっとり暮らしを体験してみませんか?1日間から、など短期間から利用できる住宅もあります。
移住・就職イベント一覧(外部リンク)
とっとり暮らし住宅バンクシステム
県外からの移住定住希望者の住宅等のニーズに、より積極的に応え、県内への移住定住者を増やしていくことを目的に、県内の田舎暮らしに適した住宅について、県外への情報提供を充実させるため、「とっとり暮らし住宅バンクシステム」を下記のとおり運用しています。
システムのポイント
アパート・マンションの賃貸・購入や一軒家の賃貸・購入を検索可能。
移住定住希望者が求める田舎暮らしのための条件(「古民家風の家に住みたい」「海辺暮らし」「温泉が近い」等)に応じ、希望に応じた物件の検索が可能。
問合せ先
鳥取県輝く鳥取創造本部とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7639 ファクシミリ 0857-26-8742
電子メール jinkoutaisaku@pref.tottori.lg.jp
公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会
[東部]
とっとり暮らし住宅相談員 中尾(なかお)
住所 〒680-0036 鳥取市川端二丁目125番地鳥取県不動産会館2階
電話 090-4659-1908090-4659-1908
[中部]
とっとり暮らし住宅相談員 西田(にしだ)
住所 〒682-0802 倉吉市東巌城町120-2(ヨコジュウビル3F)
電話 080-2929-8172080-2929-8172<
[西部]
とっとり暮らし住宅相談員 板垣(いたがき)
住所 〒683-0035 米子市目久美町34-17
電話
080-2929-8173080-2929-8173
鳥取県移住定住推進交付金とは・・・
市町村が取り組む移住定住に係る事業を支援することにより、県外から本県への移住定住を促進することを目的に、市町村等に対し、交付する。
移住定住推進交付金交付要綱(pdf:151KB)
実施要領 (pdf:104KB)
1 交付対象事業の内容
(1) 専任相談員の設置
市町村が移住定住促進の専任相談員を設置する場合における設置・活動に要する経費
(2) 空き家活用によるお試し住宅等の整備
市町村等が次の用途として空き家を整備する場合における整備に要する経費
・移住(交流)者滞在施設
・お試し住宅
・移住者向け居住施設
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
(3) 移住定住者等への住宅支援
市町村が県外からの移住者及び二地域居住者等(以下「移住者等」という。)に対する住宅の購入、建築、修繕、家財道具処分若しくは賃借の助成を行う場合における助成に要する経費
※空き家所有者又は民間団体(以下「空き家所有者等」という。)が県外からの移住者及び二地域居住者に住宅を提供するために修繕又は家財道具処分を行う場合における空き家所有者等への助成を含む。
※土地(農地を含む。)の購入、当該購入に伴う手続きに要する経費は除く。
(4) 空き家改修費等の概算見積支援
地域の建築事業者等を活用した、空き家バンク登録物件(予定物件を含む。)に係る居住に最低限必要な改修費等の概算見積に要する経費
(5) 空き家活用のための家財道具処分支援
移住者向けに提供を予定している空き家(空き家バンク登録物件に限る。)について、次の取組を行う場合における処分又は助成に要する経費
・市町村等が空き家の家財道具を処分する場合
・市町村が空き家所有者又は移住者等に対して家財道具処分等に要する経費を助成する場合
(6) 空き家利活用による移住者の住まいの確保事業
市町村又は自治会等が行う空き家利活用による移住者の住まいを確保するために要する経費
・専門事業者等による空き家の提供交渉及び仲介の支援を行う場合
・地元自治会、まちづくり協議会等が行う空き家の確保に係る奨励金等を支給する場合
(7) 移住者受入地域組織・団体の立ち上げ支援
地域が必要とする人材を移住者として呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が行う次のような取組への助成に要する経費
・移住者を呼び込む取組を始める地域組織・団体における、安定的な活動資金を獲得するための取組(空き家の掘り起こし又は提供、農家レストラン、マルシェ、シェアハウス、農家民泊等)
・移住者を呼び込み活性化しようとする地域組織・団体が、必要とする仕事を持った人材、仕事を興せる人材を呼び込み地域を活性化するための取組
(8) 民間団体との協働による移住定住の一元的な推進
市町村が民間団体と協働して、空き家等の地域資源の発掘、情報発信、移住希望者からの相談対応、移住者の受入、フォローアップ等の取組を一元的に行う場合における取組に要する経費
(9) 複数の市町村が連携して行う移住定住のための情報発信等の取組への支援
複数の市町村が協議会等を構成して行う広域的な取組であって、移住定住のための県外への情報発信や現地体験ツアー等に要する経費
(10) 複数の市町村と民間団体との協働による取組への支援
民間団体と複数の市町村とが意見交換を行い、移住者の定着に向けたフォローアップのための継続的な交流会を実施すること等に要する経費
(11) シェアハウス・ゲストハウス等の整備等に係る支援(計画策定)
市町村・大学・民間事業者・地域等が連携し、空き家等を活用して行うシェアハウス、ゲストハウスの整備により、若者の地域定着を促進するための計画策定に要する経費
(12) シェアハウス・ゲストハウス等の整備等に係る支援(施設整備)
市町村・大学・民間事業者・地域等が連携し、空き家等を改修して行うシェアハウス、ゲストハウスの整備に要する経費
(13) 地域が必要とする起業・創業人材を受け入れるための取組への支援
地域人材を受け入れるために行う条件整備に必要な事業に要する経費
ア 空き家等の改修による住居の整備及び生業を興すために必要な施設又は設備の整備に係る経費
イ 地域人材が生業を興すために必要となる地域での研修等に要する経費
ウ ア及びイの経費について市町村又は地域組織、NPO法人等が地域人材に交付するための経費
(14) デジタル技術を活用した情報発信への支援
移住者確保に向けて新たに行うデジタル技術を活用した情報発信に要する経費
(15) 移住につながる関係人口創出に向けた取組への支援
本県への移住につながる関係人口を創出するための取組に要する経費
(16) 専任相談員等による地域定着活動支援
市町村の移住定住促進の専任相談員や民間団体の移住定住促進の相談員が、民間団体又は他の市町村と連携して行う移住者の定着に向けたフォローアップのための継続的な交流会等に要する経費
(17) 移住を検討する者への宿泊費支援
本県への移住を検討している県外在住者が、移住に向けた視察を行うために来県する際の宿泊に要する経費
※職員(非常勤職員、臨時的任用職員を含む。(1)の専任相談員を除く。)に係る人件費、旅費((16)に要するものを除く。)等は交付対象としない。
2 事業実施主体
市町村、民間団体等
3 交付率
【1(1)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1市町村につき1,000千円)
【1(2)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1戸につき2,000千円)
【1(3)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1戸につき1,000千円)
【1(4)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1戸につき10千円)
【1(5)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1戸につき400千円)
【1(6)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1件につき50千円)
【1(7)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1組織・団体につ き4,000千円( 人件費につい
ては1人につき1,000千円))
【1(8)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1件につき1,000千円)
【1(9)の事業】
協議会等負担額の1/2(上限額 1件につき5,000千円)
【1(10)の事業】
協議会等負担額の1/2(上限額 1件につき200千円)
【1(11)の事業】
市町村負担額の2/3(上限額 1事業につき1,000千円)
【1(12)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1事業につき2,500千円)
【1(13)ア・ウの事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1事業につき4,000千円)
【1(13)イ・ウの事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1事業につき60千円)(原則最大2年間支給)
【1(14)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1市町村につき1,000千円)
【1(15)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1市町村につき1,000千円)
【1(16)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1市町村につき250千円)
【1(17)の事業】
市町村負担額の1/2(上限額 1市町村につき250千円)
中山間地域等の遊休資産の有効活用を図るため、空き家・空地・農林地情報をまとめて、利活用希望者に情報発信します。
空き家・空地・農林地情報ページ