鳥取県では、子どもを産み育てやすい地域社会を構築する上で、3世代の同居は有意義な居住形態の一つと考え、3世代同居の住宅建築における不動産取得税についての軽減制度を設けています。
3世代以上の直系親族が同居する住宅の取得等に係る不動産取得税ついては、以下の減免及び徴収猶予制度があります。
※直系親族とは?
本人、その父母、祖父母、子、孫などをいいます。兄弟やおじ・おばは「傍系」といいます。
1 3世代住宅の取得に係る不動産取得税の減免
(1)3世代が同居する、床面積240平方メートルを超える住宅を建築(新築未使用住宅の購入を含む)した場合
減免される税額 1,200万円×税率3%
住宅の増築等で床面積240平方メートルを超えた場合も対象となります。
(2)3世代が同居する、床面積240平方メートルを超える既存住宅(※)を取得した場合
減免される税額 420万円~1,200万円(新築年月日により異なります。)×税率3%
※既存住宅とは、[1]昭和57年1月1日以降新築、[2]新耐震基準に適合したもの、のいずれかに該当する住宅です。
注意:(1)、(2)とも取得時に同居していることが必要です。
床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅は、特例適用住宅又は特例適用既存住宅の軽減制度があります。
詳しくは「これってどんな税?」の不動産取得税のページをご覧ください。
2 3世代住宅の用に供する土地の取得に係る不動産取得税の減免
次の要件を満たす3世代住宅の用に供する土地を取得した場合、土地の取得に係る不動産取得税についても減免が受けられます。
(1) 要件 [1]土地の取得後3年以内に、その土地の上に3世代住宅を新築した場合
[2]3世代住宅の新築後1年以内に、その新築住宅の所在する土地を取得した場合
[3]3世代住宅(既存住宅)の取得の前後1年以内に、その住宅の所在する土地を取得した場合
(2) 減免される税額 次のいずれか高い額
[1]
45,000円
[2]
土地1平方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍(上限200平方メートル)×税率3%
3 3世代住宅の用に供する土地の取得に係る不動産取得税の徴収猶予
土地を取得して3世代住宅を新築する予定である場合に、上記土地の減免される税額相当分の徴収を猶予する制度があります。
1 3世代住宅(建物)に係る不動産取得税の減免を受ける場合
・不動産取得申告書
・3世代すべての方の続柄が分かる住民票
・戸籍事項証明書(世帯を分けている場合のみ)
・登記事項証明書の写し(既存住宅のみ)
2 3世代住宅に係る土地の不動産取得税の減免を受ける場合
・上記1の上段3つの書類(建物の減免のためにすでに提出している場合は不要)
・不動産取得税の還付(減額)申請書
3 3世代が同居する住宅新築を予定している土地に係る徴収猶予を受ける場合
・不動産取得申告書
・3世代がわかる戸籍事項証明書等
・不動産取得税の徴収猶予申請書
・建築確認の書類
・建築に係る契約書等
※不動産取得申告書は
こちらでダウンロードできます。戸籍・住民票関係は住所のある市町村役場にお問い合わせください。
この制度に関するご質問、ご相談は不動産の所在地を管轄する各県税事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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電話
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ファクシミリ
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管轄する地域
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東部県税事務所課税課
不動産取得税担当 |
0857-20-3516,3517 |
0857-20-3519 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
中部県税事務所課税課
不動産取得税担当 |
0858-23-3110 |
0858-23-3118 |
倉吉市、東伯郡 |
西部県税事務所課税課
不動産取得税担当 |
0859-31-9624,9625 |
0859-31-9613 |
米子市、境港市、西伯郡、日野郡 |