この事業は、地域において、運動・食事・禁煙の各分野ごとに健康づくりの普及活動を自主的に行っている団体又は個人(以下「団体等」という。)を「健康づくり応援団員」として認定し、その取組の情報発信等を通して県民の関心を喚起することにより、県民が自らの健康づくりに取り組みやすい環境を整えようとするものである。
この要綱において「健康づくり応援団員」とは、運動・食事・禁煙の各分野において、
別表に定める認定基準を満たすものとして、県が認定する団体等のことをいう。
健康づくり応援団員は、健康づくりに関する今までの取組を継続するとともに、他の団体等と連携を図り、地域において健康づくり活動を普及させるものとする。
(1) 申請手続
健康づくり応援団員としての認定を希望する団体の代表者又は個人(以下「団体の代表者等」という。)は、認定を受けようとする団体の所在地又は個人の住所を管轄する総合事務所長又は鳥取市保健所長(以下「所管事務所長」という。)に対し、
認定申請書(様式1)により申請する。ただし、鳥取市保健所長へは、
認定申請書(様式2)を提出する。
(2) 取組確認
総合事務所長は、(1)の申請書に記載のある取組内容が認定基準を満たしているかどうかについて確認を行うものとする。この場合の確認方法は、申請書及び添付書類等による審査によるものとする。
(3) 認定証の交付
所管事務所長は、(1)の申請書を受理した日から起算して原則1月以内に当該確認の結果を通知するとともに、別表に定める認定基準を満たしている場合には、健康づくり応援団員として認定し、
認定証(様式3)及び認定する事項に応じた
カード(様式5~様式7)を交付するものとする。ただし、鳥取市保健所長においては、別表に定める認定基準を満たしている場合には、速やかに認定申請書(様式1)及び
該当事項記載表(様式8)を健康政策課長へ提出するとともに、健康政策課長が健康づくり応援団員として認定を行った後は、
認定証(様式4)及びカード(様式5~様式7)を交付する。
(4) 報告
所管事務所長は、認定証の交付後、速やかに認定申請書(様式1)及び該当事項記載表(様式8)の写しを添付し、健康政策課長に報告するものとする。
(5) 情報発信
健康政策課長は、(4)の報告があった場合は、健康づくり応援団員の概要及びその取組内容を適宜ホームページ等で公表するものとする。
(1) 変更届出
健康づくり応援団員は、認定事項に変更があった場合は、
変更届出書(様式9)により所管事務所長に届け出るものとする。ただし、鳥取市保健所長へは、
変更届出書(様式10)により届け出る。
(2) 取組確認
変更届出書に記載のある取組内容の確認については、4(2)の規定を準用するものとする。
(3) 受理通知等
認定事項の変更の確認を行った所管事務所長は、受理通知を発出し、認定証の差替えを行うものとする。ただし、鳥取市保健所長においては、速やかに健康政策課長へ報告を行うとともに、健康政策課長が受理通知を行った場合は、認定証の差替を行う。
(4) 認定の取消し
所管事務所長は、健康づくり応援団員が別表に定める認定基準を満たさなくなった場合には、認定を取り消すものとする。この場合において、健康づくり応援団員は、認定証及びカードを所管事務所長に返還しなければならない。ただし、鳥取市保健所長においては、健康づくり応援団員より認定証及びカードが返還された場合には、速やかに健康政策課長へ返還を行う。
(5) 変更等の報告
所管事務所長(鳥取市保健所長を除く。)は、(2)の取組内容の変更の確認を行った場合にあっては速やかに認定事項変更届出書(様式9)の写しを添付し、(4)の認定の取消しを行った場合にあってはその旨を、健康政策課長に報告する。