防災・危機管理情報


 木造住宅の所有者が、耐震化を行うにあたり「誰に頼んだらよいか分からない」という不安を解消するため、木造住宅の耐震化に関して一定以上の知識を有する建築士、建築施工管理技士又は建築大工技能士が所属する建築士事務所、建築工事業者を登録し、公表します。

  • 建築士事務所・・・建築士が勤務し、耐震診断、補強設計、工事監理を行うところです。
  • 建築工事業者・・・建築士、建築施工管理技士又は建築大工技能士が勤務し、耐震改修を行うところです。

 建築士、建築施工管理技士又は建築大工技能士の木造住宅の耐震化に関する一定以上の知識の確認は、県が実施する考査(試験)により行います。

【注意】

  • 登録は任意ですので、登録された業者しか耐震診断、耐震改修の業務をできないというものではありません。
  • 登録制度と耐震化の補助制度とは、関係ありません。
    (登録された業者しか国、県、市町村の補助を受けられないという制度ではありません。)
  • 県が、登録業者の信頼性、能力を保証するものではありません。
    (県は、民事間のトラブルの仲裁を行いません。)

制度の概要(PDF)
登録制度要綱(PDF)  登録・更新・変更申請書(DOC)  記入例(登録・更新)(DOC)  記入例(変更)(DOC)

アドビリーダのダウンロード

 

 

登録の要件(耐震化業者の方への情報)

【注意】
 (1)の考査に合格した技術者が所属する会社で、(2)の登録要件を満たしていることが登録要件です。
  

1 考査の受験資格(全ての要件に該当する方です。)

ア)以下のいずれかに該当するもの

  1. 県内の建築士事務所に所属する建築士(一級、二級、木造)
  2. 県内の建築工事業又は大工工事業の営業所に所属する建築士、建築施工管理技士(一級、二級) 又は建築大工技能士(一級)

イ)「木造住宅の耐震診断と補強方法(日本建築防災協会発行)」に関する講習会を修了していること

   講習会は、考査受験あたって過去5年以内に受講したものです。
   既に受講された講習会がこれにあたるかの判断はお問合せください。
 

ウ)建築基準法、建築士法及び建設業法などによる処分を受けていないこと

   処分日から5年経過したものは除く    
  
    

2 会社の要件(全ての要件に該当する会社です。)

ア)以下のいずれかに該当すること

  1. 県の登録を受けた建築士法による建築士事務所であること
  2. 県内に営業所を有する建設業法による建築(大工)工事業者であること

イ) 1の考査に合格した技術者を雇用していること 

ウ)イ)の技術者が業務に直接従事、又は業務を統括する立場で指導・監督を行っていること 

エ)建築士事務所の閉鎖又は建設業の営業の停止の処分期間中でないこと

   ※登録の有効期間は、登録日から5年間です。
    (更新により引き続き登録可能です。)  


 


登録の手続き(耐震化業者の方への情報)

1 登録申請・問合せ先


 鳥取県生活環境部住まいまちづくり課    電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
 鳥取県東部建築住宅事務所         電話0857-20-3648 ファクシミリ0857-20-2103
 鳥取県中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0858-23-3235 ファクシミリ0858-23-3266
 鳥取県西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話0859-31-9753 ファクシミリ0859-31-9333

 ※登録制度要綱は必ずご一読ください。(PDF) 
 (第8条の要件は必読です。特に同条第2項の要件を遵守し、耐震化業務を行っていただく必要があります。)

 ※登録申請は随時受け付けています。

2 登録申請書(新規・更新)

 新規登録・5年後の有効期間を満了する前に必要な手続きの書類です。

 登録申請書(WORD)
 登録申請書(PDF)
 登録申請書記入例(PDF)※設計事務所、建築工事業及び兼業の3種類あります。
 
 (注意)

 

  1. 兼業で申請される場合は、建築士事務所登録証明書と建設業許可証明書の両方が必要です。
  2. 申請書に記載する所属団体は、会社が所属する団体に限ります。(建築士会など個人が所属する団体は、記入不備になります。)
  3. 申請は、郵送でもかまいませんが、記入に不備があった場合などは、修正をお願いすることになります。(修正に時間を要すると公表が遅くなる可能性もあります。)
  4. 申請部数は、1部です。
  5. 所属団体の記入間違いが多いので注意してください。(特に建築士事務所協会会員以外の者が、会員の名称を用いることは、平成21年1月2日以降、建築士法違反になります。)

3 登録事項変更届出書

 登録申請書に記載した内容に変更があった場合、速やかに下記様式で変更届をご提出ください。

 登録事項変更届出書(WORD28KB)
 登録事項変更届出書(PDF4KB)
 登録事項変更届出書記入例(PDF5KB)
   登録抹消申請書(参考)(WORD33KB)
アドビリーダのダウンロード
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000