統計とは、一定の条件で定められた集団について調べた結果を、集計・加工して得られた数値であり、そこで得られた数値は、行政機関で各種行政活動の基礎データとして利用されています。
たとえば、国勢調査の結果は主に次のように利用されています。
- 地方自治法における都道府県議会や市町村議会の議員定数の基準
- 地方自治法における市及び町等の要件の一つ
- 地方交付税法における基準財政需要額の算定基準
- 公職選挙法における衆議院(比例代表区)議員の選挙及び各選挙区別の議員数の是正の基礎資料
- 過疎地域自立促進特別措置法における過疎地域指定の基礎資料
このように国勢調査は皆さんに身近な市町村議会の議員定数や地方交付税の基準などさまざまな行政活動に利用されています。また、行政活動に限らず、様々な学術研究や経済活動のための判断材料としても活用されています。
それぞれの統計調査で系統(調査体制)は異なりますが、大規模な統計調査(国勢調査、農林業センサスなど)では全ての客体(調査対象となる世帯あるいは事業所など)に都道府県職員または市町村職員が調査することは困難なため次のような組織構成により成り立っています。
国 - 都道府県 - 市町村 - 指導員 - 調査員
通常、みなさんの職場やご自宅に調査に伺うのは、基本的に調査員または指導員となります※。
※調査票の記入内容の確認のため、市町村職員あるいは都道府県職員が直接お尋ねすることもあります。
(1)統計調査員の役割
統計調査員の役割としては、みなさんに調査の目的、結果の利用、調査票の記入の仕方等を説明し、調査に御回答いただけるようお願いします。
また、後日調査票を回収する際、記入いただいた調査票に記入漏れなどがないか確認します。
このように、調査票の回収率や統計の精度等の向上に関わる重要な役割を果たしています。
(2)統計調査員の身分
統計調査員は調査の都度任命される公務員であり、任用期間中は、国、県、市町村に勤務する職員と同様に公務員の身分を有します(特別職の非常勤公務員)。
(3)統計調査員の待遇
統計調査員には、業務の対価として報酬が支払われます。この報酬は、通常、調査員手当と呼ばれ、全国一律の基準で支給されます。
また、統計調査員は公務員であることから、調査活動中に災害に遭った場合には、一般の公務員と同様に公務災害補償が適用されます。
個別の調査ごとに調査規則等で規定することができます。申告に関する統計法違反については、懲役または罰金の刑を課すことができます。(統計法第60条、第61条)
統計調査の結果知られた申告者の秘密事項は当然に保護されます。
また、集められた調査票については、統計上の目的以外に使用することを原則として禁止しています。
ただし、調査票を有効に利用し、類似した統計調査により県民の方の過大な申告負担を避けるため、総務大臣の承認を得て、使用目的を公示したものについては、例外的に使用できます。
(なお国税、地方税等の税務や犯罪捜査には例外なく使用されません。)
※「鳥取県例規検索システム」で、条例・規則名から検索していただくこともできます。