PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものとされています。
PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。
<PCBの分類>
P
C
B
廃
棄
物
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高濃度PCB
廃棄物
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<定義>
(1)金属くず、ガラスくず等
⇒PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)
(2)汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
⇒10%(100,000mg/kg)超
<概要>
・製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの
・機器銘板情報及び製造年で判別
<処分先>
中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
鳥取県内のものはJESCO北九州PCB処理事業所
<処分期間>
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器、小型コンデンサ(3kg未満)、汚染物:令和3年3月31日
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低濃度PCB
廃棄物
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<定義>
(1)金属くず、ガラスくず等
⇒PCB濃度が0.5%(5,000mg/kg)以下
(2)汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類
⇒10%(100,000mg/kg)以下
<概要>
(1)微量PCB汚染廃電気機器
・製造時にはPCBを使用していない機器
・基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの
(2)PCBに汚染されたもの(低濃度)
<処分先>
国の無害化処理認定施設等
<処分期限>
令和9年3月31日
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<廃棄物区分及び廃棄物の例>
区分
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基準
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具体例
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廃PCB等
・廃PCB
・PCBを含む油 |
※特段の規定なし |
・機器等に使用された廃PCB油
・PCBを含む絶縁油、熱媒体等 |
PCB汚染物
PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・廃プラスチック類
・金属くず
・陶磁器くず
・がれき類
・汚泥 |
※特段の規定なし
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・使用を終えたPCB使用
トランス、コンデンサ、その他機器(リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開閉器、遮断機及び整流器等)
・安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等 |
PCB処理物
・廃油
・廃酸、廃アルカリ
・廃プラスチック類
・金属くず
・陶磁器くず
・その他
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以下の基準に適合しないもの
・0.5mg/kg以下(含有量)
・0.03mg/L以下(含有量)
・付着・封入がないこと
・付着・封入がないこと
・付着がないこと
・0.003mg/L以下(溶出量) |
・処理後の残渣
(処理済油、炭化物、固形物、液状物、等) |
【PCB廃棄物の種類(例)】
(写真出典:環境省HP http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/method.html)
高圧トランス
トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。 |
高圧コンデンサ
コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。 |
安定器
蛍光灯の安定器中にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。
昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。 |