概要
ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間(原則3か月間、ただし、精神障がい者は最長6か月間)雇用する事業主に対して助成するものであり、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障がい者の早期就職の実現や雇用の機会の創出を図ることを目的としています。
対象者
障がい者で、(1)から(4)のいずれかに該当する者
(1)就労の経験のない職業に就くことを希望する者
(2)2年以内に離職・転職が2回以上ある者
(3)6か月を超えて離職している者
(4)重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者
支給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
精神障がい者は雇入れから3か月間は月額最大8万円、4か月から6か月は月額最大4万円になります。(最長6か月間)
概要
ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介により、3か月以上で最長12か月の期間をかけながら継続雇用への移行を目指します。
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障がい者及び発達障がい者の求職者について、当初週所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障がい者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中に週の所定労働時間を20時間以上とすることを目指すものです。
対象者
精神障がい者、発達障がい者
支給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
概要
ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介により、障がい者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた(対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる)事業主に対して助成を行います。(6か月ごとの支給対象期に分けて支給)
対象労働者 |
大企業
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中小企業
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週当たり所定労働時間が20時間以上30時間未満
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身体・知的・精神障がい者 |
第1期15万円
第2期15万円
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第1期20万円
第2期20万円
第3期20万円
第4期20万円
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週当たり所定労働時間が30時間以上
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身体・知的障がい者 |
第1期25万円
第2期25万円
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第1期30万円
第2期30万円
第3期30万円
第4期30万円
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重度身体・知的障がい者 |
第1期33万円
第2期33万円
第3期34万円
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第1期40万円
第2期40万円
第3期40万円
第4期40万円
第5期40万円
第6期40万円
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45歳以上の身体・知的障がい者 |
精神障がい者 |
※人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。
概要
ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介により、発達障がい者、難治性疾患を有する者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給されます。(6か月ごとの支給対象期に分けて支給)
対象労働者 |
企業規模 |
助成対象期間
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支給対象期ごとの支給額
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週当たり所定労働時間が20時間以上30時間未満
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大企業 |
1年間
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第1期15万円
第2期15万円
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中小企業 |
2年間 |
第1期20万円
第2期20万円
第3期20万円
第4期20万円
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週当たり所定労働時間が30時間以上
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大企業 |
1年間 |
第1期25万円
第2期25万円
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中小企業 |
2年間 |
第1期30万円
第2期30万円
第3期30万円
第4期30万円
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※人材育成を行い、賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります。