PCB廃棄物の保管事業者及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く。以下同じ。)の所有事業者は、PCB廃棄物の保管場所又は高濃度PCB使用製品の使用場所を変更したときは、変更のあった日から10日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。
提出先
・
保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
・提出部数:正本1部
・添付書類:
(1) PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を整理番号ごとに撮影した写真
(2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図
届出様式
・届出書様式(様式第2号)(EXCEL
(環境省HPリンク)、
WORD(環境省HPリンク))