特別管理産業廃棄物を排出する事業場を有している事業者は、事業場内における特別管理産業廃棄物による事故を防止し、適正に処理するために、事業場ごとに資格要件(資格・学歴・実務経験等)を満たす「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。
また、保管事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、変更し、又は解任した日から30日以内に、保管事業場を管轄する鳥取市長または総合事務所長に報告書を提出する必要があります。
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保管事業場を管轄する窓口
提出部数及び添付書類
・提出部数:正本1部
・添付書類:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有することを証する書類(特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の修了証の写し等)
報告書様式
関連リンク
○特別管理産業廃棄物管理責任者講習会開催日程等
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財団法人日本産業廃棄物処理振興センター