(1)新規性
個々の企業者にとって「新たな取組み」であれば、既に他社が実施・導入済でも原則可。ただし、同業者が相当程度実施・導入している取組みは認められません。
(2)実現可能性
経営目標の達成について、実現可能性が認められる計画であること。
支援機関へご相談
まずは最寄りの商工会議所、商工会にご相談ください。支援機関が計画策定をサポートします。
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県への申請
支援機関を経由して計画承認申請書を県へご提出ください。
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審査
経営革新計画承認審査会を実施します。
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承認通知
審査の結果をお知らせします。
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計画実行
計画の実現に向けて取組むとともに、必要に応じて支援措置をご活用ください。