(1)農業集落排水施設等の整備又は改築
○整備
1 整備対象地域
整備対象地域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき指定された農業
振興地域内(これと一体的に整備することを相当とする地域を含みます。)
の農業集落(市町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会)
です。
2 処理対象汚水
処理対象汚水は、し尿・生活雑排水・雨水などです。(重金属等の有害物質
を含む工場排水等は対象外です。)
3 処理対象人口
処理対象人口は、原則としておおむね1,000人程度に相当する規模以下
です。(1,000人を超える場合は、所要の協議を経て実施可能です。)
ただし、流域下水道又は公共下水道に農業集落の汚水を排出しようとする
場合においては下水道として計画し施行することが原則となっています。
4 補助対象
補助対象は、受益戸数がおおむね20戸以上で、末端の受益戸数は2戸以上
です。
国の補助率は、50%です。
5 事業主体
事業主体は、市町村などです。
6 処理水質
処理水質の基準は、BOD20mg/L以下、SS50mg/L以下です。
(ただし、可能な限りBOD15mg/L以下、SS30mg/L以下とするよう
に努めることにしています。)
なお、県条例などによる上乗せ排水基準等がある場合はこれを遵守すること
にしています。
BODとは
→微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量のことです。
SSとは
→水中に浮遊している有機性・無機性の量のことです。
○改築
1 費用
改築の場合は改築に要する費用が200万円以上となっています。
国の補助率は、50%です。
2 その他要件
その他要件として以下のいずれかの要件に合うことが必要です。
・維持管理が適切に行われていて供用開始後7年以上経過していること。
・供用開始後に既存の施設を取り巻く条件や環境の変化が認められている
こと。(対象人口の著しい増加や処理水の水質基準の強化など)
・太陽光発電施設の整備のみを行う場合における当該太陽光発電施設である
こと。
なお、改築を実施する場合は、整備の対象及びその工法等を決定するため、
基本的に、事前に下記(3)の機能診断調査及び最適整備構想の策定を行
う必要があります。
(2)(1)の事業の施行に必要な調査及び計画の策定
1 対象
整備については計画の概要を定めるもので、改築については更新又は改造の
要否、工法等についての調査診断に関するものが対象となっています。
国の補助率は、50%です。
2 事業主体
事業主体は、市町村です。
(3)既存農業集落排水施設等の機能診断調査及びその結果に基づき
施設機能を保全するために必要な対策方法等を定めた構想計画の策定
1 対象
当該市町村内に整備された農業集落排水施設が対象です。
また、既存施設を有効活用するもので、施設機能の向上を主な目的としない
ものであることが必要です。
国の補助率は定額です。ただし、機能診断に係る交付額は1処理区当たり
上限が200万円。構想計画の策定は1構想当たり、処理区数×100万円
+200万円(上限800万円)となっています。
なお、機能診断の補助は1処理区1回限り、構想計画の策定について
も補助は原則として1市町村1構想となっています。
2 事業主体
事業主体は、市町村です。