お住まいの地域
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申請、問合せ先
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電話番号
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ファクシミリ |
県内全域 |
生活環境部くらしの安心局住宅政策課 |
0857-26-7391 |
0857-26-8113 |
東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡) |
東部建築住宅事務所 |
0857-20-3648 |
0857-20-2103 |
中部地区(倉吉市、東伯郡) |
中部総合事務所環境建築局建築住宅課 |
0858-23-3235 |
0858-23-3266 |
西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡) |
西部総合事務所環境建築局建築住宅課 |
0859-31-9753 |
0859-31-9654 |
※住まいまちづくり課に直接申請していただくこともできます。
○登録証の交付
登録申請若しくは登録事項変更等により登録証の再交付申請をされた場合、登録証ができるとその旨を通知しますので、上記申請の提出先に、通知書及び印鑑等を持って受領してください。
なお、免許証に記載されている事項に、誤字・脱字がある場合には、その旨を届け出て修正手続きをしてください。
手続の種類
- 登録申請
- 更新申請
- 登録事項変更届
- 再交付申請
- 辞退届
- 死亡届
判定士の登録要件(すべて満たすこと)
1 建築士法に規定する建築士(一級、二級、木造)、建築施工管理技士(1級、2級)又は建築に関する実務経験を2年以上有する者
2 鳥取県内に居住、または、勤務する者
3 判定士養成を目的とした講習会を受講し修了した者
【必要書類】
1 認定申請書
様式1(PDF125KB) (WORD71KB) (記入例:PDF69KB)
2 建築士又は建築施工管理技士免許証の写し
上記資格がない場合は実務経歴書
様式6(PDF58KB) (WORD38KB) (記入例:PDF155KB)
実務経歴書の実務内容コード(PDF65KB)
3 写真 2枚(同一写真)
(縦3.0cm×横2.5cm、無帽、正面、6ヶ月以内、上三分身、カラー、裏面氏名記載)
判定士の登録有効期間は登録日(新規・前回更新)から5年を経過した年度末(3月31日)です。
更新は
自動更新制となりますので、更新に際して提出していただく書類はありません。新しい登録書が届きましたら写真を貼り付けるとともに、旧登録証を破棄してください。
有効期間満了日の約1ヶ月前までに通知しますので、更新の意思がない場合は
辞退届を提出してください。
登録事項(申請書記載事項)に変更があった場合は、速やかに変更申請届を提出してください。登録証の再発行が必要な場合は、
4.再交付申請をしてください。
※登録事項(記載事項)
(1)氏名
(2)建築士、建築施工管理技士の免許の種類
(3)住所(電話番号、携帯電話番号、電子メールも含む)
(4)勤務先(勤務先住所、電話番号、電子メールも含む)
【必要書類】
1 変更届
様式2(PDF31KB) (WORD33KB) (記入例:PDF49KB)
2 建築士または建築施工管理技士免許証の写し(変更のあった場合)
3 旧登録証(登録証再発行が必要な場合)
4 写真 1枚(登録証再発行が必要な場合)
(縦3.0cm×横2.5cm、無帽、正面、6ヶ月以内、上三分身、カラー、裏面氏名記載)
登録証を棄損し、又は、紛失した場合(登録事項変更により再交付が必要になった時は、登録事項変更届を提出してください)
【必要書類】
1 再交付申請書
様式3(PDF30KB) (WORD26KB) (記入例:PDF45KB)
2 写真 1枚(登録証再発行が必要な場合)
(縦3.0cm×横2.5cm、無帽、正面、6ヶ月以内、上三分身、カラー、裏面氏名記載)
判定士を辞退したい場合は、辞退届を提出してください。
【必要書類】
1 辞退届
様式3(PDF26KB) (WORD26KB) (記入例:PDF40KB)
2 登録証(紛失した場合を除く)
判定士の方が死亡された場合は、死亡届を提出してください。
【必要書類】
1 死亡届
様式3(PDF30KB) (WORD31KB) (記入例:PDF44KB)
2 登録証(紛失した場合を除く)