口蹄疫(こうていえき)に関する情報

韓国における口蹄疫の発生について

韓国において2023年5月に4年ぶりとなる口蹄疫の発生が確認されました。インバウンドが回復する中、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。発生予防の徹底をお願いします。

口蹄疫に関する情報(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)


海外へ旅行される方へ

 日本の周辺国では、口蹄疫のみならず豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生しています。これらの国々を訪問する際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは避けるようにしてください。

 また、海外からの畜産物のおみやげや個人消費用の畜産物を日本に持ち込む場合は、輸出国の検査証明書が必要です。検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。加熱調理済みの加工品(例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど)であっても、同様です。

詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。      

病気の侵入を防止するため、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

肉製品などのおみやげについて(動物検疫所HP)(外部サイトへリンク)


畜産関係者の皆様へ(牛、豚、山羊などの偶蹄類)

  畜産農家においては、畜舎消毒を徹底し、日頃から家畜の状態をよく把握しておくなど、飼養衛生管理基準を遵守して発生を未然に防ぐことが何より重要なことです。特に、下記3項目について徹底するようお願いいたします。

1. 畜産関係者の海外渡航の自粛等
  • 畜産関係者は口蹄疫等の特定家畜伝染病の発生地域への不要不急の渡航を自粛すること。
  • 外国人従業員等を受入れている畜産関係者は日本への持込が禁止されている肉製品等が携帯品、国際郵便物などによって持ち込まれることがないよう、周知徹底すること。

2. 衛生管理区域及び畜舎内への病原体の持ち込み防止
  • 関係者以外立ち入ることのないよう、また、不要な物を持ち込むことがないようにする。
  • 農場の従業員も含め、衛生管理区域及び畜舎に立ち入る場合には、飼養衛生管理基準に従い、適切に専用の衣服や手袋・長靴を着用すること。
  • 農場内及び畜舎、車両、人、物品等の消毒を励行するよう指導すること。
  • 野生動物の侵入防止のための防護柵又は防鳥ネットの設置、畜舎壁、天井等の穴、隙間等の破損の有無等の定期的な点検を指導するとともに、不適切な設置又は設備の不備を認めた場合は直ちに改善を図ること。

3. 毎日の健康観察並びに異状の早期発見及び早期通報
  • 飼養家畜の健康観察を毎日入念に行い、特定症状の早期発見に努め異状が見られた場合には管轄の家畜保健衛生所へ速やかに届け出ること。        

※家畜保健衛生所では閉庁日でも電話転送されます。


口蹄疫の発生状況

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72860857-26-7286
         ファクシミリ  0857-26-7292
    E-mail  kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp

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