※各種届出書等の作成に当たっては以下のファイルを参照してください。
(1)地下水条例施行規則
施行規則本文と各種様式
(2)新たに地下水を採取する事業者と採取量を増加しようとする既存事業者の届出
影響調査計画書(様式第1号と別紙)
影響調査を実施する60日前までに届け出ること。
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影響調査計画の鳥取県環境審議会での審査
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掘削、影響調査の実施
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採取計画届出書(様式第2号と別紙)
地下水採取の60日前までに届け出ること。
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影響調査結果の鳥取県環境審議会での審査
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地下水の採取を開始
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工事完了届出書(様式第3号)
工事完了日から、15日以内に届け出ること。
(3)既存の地下水利用事業者の届出
採取計画届書(様式第2号と別紙)
平成25年4月1日から、60日以内に届け出ること。
(4)新規及び既存事業者共通の届出と報告
・採取変更等届出書(様式第4号)
氏名や名称の変更、地下水採取量を縮小、休止、廃止する場合に届け出ること。
・承継届出書(様式第5号)
承継された場合に届け出ること。
・採取量等報告書(様式第6号と別紙)(別紙エクセル版)
毎年6月末までに、採取量等を報告すること。