企業内部の法令違反行為に関し公益を目的として通報した労働者を、事業主による解雇等の不利益な取扱いを無効あるいは禁止することにより保護することを目的として、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
これに伴い鳥取県では、通報の対象となる事実について処分等の権限を有する行政機関として、民間労働者の方などからの公益通報を受け付ける通報窓口を設置しました。
なお、皆様からの通報は、下記の「県行政機関外部からの公益通報処理要領」によって処理することになります。
「県行政機関外部からの公益通報処理要領」(PDFファイル 336KB)