継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、以下のとおり建築基準法令を遵守する必要があります。
- 建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません(都市計画区域外での小規模なもの等を除く)。
- 確認申請の要否にかかわらず、建築基準法令に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
- 都市計画で定められた市街化調整区域や、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域の用途地域内では、建築制限により原則として倉庫を設置することはできません。(一部の附属建物であるものを除く。)
倉庫以外の用途(カラオケボックスなど)でも同様に規制を受けることがありますので、コンテナを建築物として利用しようと検討されている場合は、あらかじめ建築確認の窓口へお問い合わせください。