建築主となる方は、建築しようとしている建築物が建築基準法に適合したものであることを、いくつかの段階でチェックしてもらう必要があります。こうした手続きを経ずに建築物を建築することはできません。これらの手続きは、東部建築住宅事務所、中部および西部総合事務所生活環境局、各市の確認申請窓口及び民間の確認検査機関で行われます。
※都市計画区域外の木造住宅などでは手続き不要の場合もあります。
がけ付近における建築物の建築の認定手続等について、手続の重複を解消するなどにより建築主の負担を軽減するため、第3条及び第4条の改正を行いました。
条例改正の概要
(1) 次の場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可を不要としました(第3条)
ア 建築物の敷地について、急傾斜地崩壊防止工事の施工により当該災害危険区域の指定の理由となった危険への対策が行われている場合
(対策の確認には、建築確認申請書に「 急傾斜地崩壊防止工事施工確認書」の添付が必要です。)
イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当することにより当該災害危険区域の指定の理由となった危険に対応する場合
(2) 次の場合には、がけ付近における建築物の建築の認定を不要としました。(第4条)
ア 当該がけについて、急傾斜地崩壊防止工事が施工されている場合
(施工の確認には、建築確認申請書に「 急傾斜地崩壊防止工事施工確認書」の添付が必要です。)
イ 建築物を建築基準法施行令第80条の3本文に規定する構造方法を用いて建築し、又は同条ただし書の場合に該当する場合
(3) 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の許可事務は、鳥取県から特定行政庁に移りました。(第3条)
(4) その他
条例第2条で定める災害危険区域は「とっとりWEBマップ」で確認できます。
条例第4条第2項第3号の特定行政庁の認定基準: 条例第4条第2項第3号に基づくがけ地付近に近接する建築物の認定基準
利用者の安全確保の観点から、小荷物専用昇降機の維持管理を強化され、全てのフロアタイプの小荷物専用昇降機が定期報告対象になっています。(初回報告は平成30年10月~12月)
所有者、管理者の方からの依頼に基づいて昇降機等検査員が建築基準法令に基づく定期検査を実施し、昇降機等検査員が作成した定期検査報告書を所有者、管理者の責任で特定行政庁に1年に1度報告することになっています。
※不具合及び故障発生時の対処
かごが動かないなどの不具合が発生したら、すぐに保守会社に連絡するようにしてください。
国作成リーフレット 小荷物専用昇降機の安全な利用と維持管理のお願い
平成19年6月の改正建築基準法により、建築確認・検査の厳格化が図られましたが、経済活動の低迷とも相まって、建築着工件数の大幅な減少を招きました。
このため、円滑な経済活動を確保しつつ、建築行政における円滑かつ適確な業務の執行を推進するため、鳥取県内の特定行政庁が連携して「建築行政マネジメント計画」を策定しました。
1 鳥取県円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書について
マネジメント計画において、特に早急な取り組みが必要とされる建築確認の迅速化を図るため、確認審査方法の見直しを主な柱とする「鳥取県円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書」を策定しています。
(ダウンロード)
鳥取県円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書(全文PDF:49kb)
2 建築確認審査に関する苦情受付窓口について
県内の特定行政庁等で行った建築確認審査に関する苦情受付窓口を県庁住宅政策課に設置しました。
受付けた苦情は、該当する特定行政庁等に回答を求めた上で、住宅政策課から回答させていただきます。
電話 0857-26-7391
電子メール
jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg
郵便 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
3 鳥取県建築行政マネジメント計画第3期のダウンロード
鳥取県建築行政マネジメント計画第3期(PDF 396KB)
4 関連情報
建築確認手続き等の運用改善の方針について(国土交通省)
建築確認申請手続き等の運用改善マニュアル(国土交通省) ※リンク先の関係資料をご確認ください
建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説(国土交通省)
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします
多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
鳥取県では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。例えば、
- 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
- 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
情報提供様式【連絡票】
※建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。
情報提供窓口
送付先:生活環境部くらしの安心局住宅政策課
注意事項
ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
- 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
- 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
- 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
建築材料品質の確保について(pdf 95KB)
この度、鳥取県西部地区において、建築基準法第37条(建築材料の品質)に適合しない生コンクリート(回収骨材を使用したもの)が建築物の基礎や構造躯体に使用される事案が発生しました。
この事案については、後に国土交通大臣の認定を取得したことにより不適合の状態は解消されましたが、それまでの間、建物所有者に多大な不安を抱かせることとなりました。
また、全国的には、防火性能を要求される部位に使用するための大臣認定材料が、大臣認定を受けた内容と異なる方法で施工される、仕様を変えて出荷される事案が発生する等、建築材料に係る問題が後を絶ちません。
建築物の基礎や主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)等に使用できる木材、鋼材、コンクリート等は建築基準法第37条に基づいて指定された材料か、国土交通大臣の認定を取得した材料でなければならないと定められています。これらと異なる材料が使用された場合、その建築物の工事に関わった施工者、工事監理者、設計者及び認定建築材料の製造・納入業者は、建築基準法の規定に基づき罰則を受ける可能性があります。
建築工事に携わる皆様におかれては、建築物の防火・避難・構造のことを配慮することは当然として、建築物の安全・安心確保のため、材料においても計画している建築物に使用出来るものであるか、仕様等を十分に確認していただきますようお願いします。
なお、回収骨材については、新たに国土交通大臣の認定を受けない限りは建築工事に使用することはできませんのでご注意ください。
建築基準法
(建築材料の品質)
第三十七条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
一 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの ※具体的には平成12年建設省告示第1446号に規定
二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの