令和4年4月1日より、建築工事届及び除却届の様式が変更されました。
建築主が、建築物又は工事部分の床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築主事を経由して、知事に届出を提出しなければなりません。
建築工事届は、確認申請提出の有無に関わらず、上記に該当する場合、全国どこにおいても届出の提出が必要です。
除却工事を施行する者が、建築物又は工事部分の床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して、知事に届出を提出しなければなりません。
建築物除却届は、上記に該当する場合、全国どこにおいても届出の提出が必要です。