◎各建築物の報告状況は
各建築物の定期調査報告時点の概要書に記載された、「建物名称」、「用途」、「所在地」、「所有者氏名」及び「調査による指摘の概要」を掲載しておりますので、報告後に名称等の変更、調査の指摘については改善されている場合もあります。
◎既存不適格建築物とは
建築したときは建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物で、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物であり、違反ではありません。
ただし、将来、一定規模の増築等を行う場合には既存不適格部分を、建築物全体が増・改築を行う時点での建築基準各法令の規定に適合するようにする必要があります。
東部地区(岩美郡及び八頭郡) 30年度 元年度
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