建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁(県、市)に報告することが定められています。
- 特定建築物等
- 特定建築設備等(昇降機、特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備 )
- 法第88条で準用する工作物(観光用エレベーター・エスカレーター、遊戯施設等)
これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
調査が必要な建築物、検査が必要な昇降機等は、平成26年6月改正の建築基準法により定められています。
なお、報告の周期・時期は県及び県内特定行政庁(鳥取市、米子市、倉吉市)の規則で定めています。
鳥取県の規則は次のとおりです。
建築物防災推進協議会は、建築物の防災性の向上、定期報告等的確な維持保全、適正な利用等に関する啓発・普及活動を行っております。
また、建築物防災週間において、国土交通省はじめ特定行政庁・関係企業・団体等の協力を得て、建築防災意識の高揚、普及、啓発を目的としたパンフレット(下記参照)及びポスターを作成し配布しております。
建築防災推進協議会のホームページ
平成28年6月1日の改正建築基準法の施行に伴い、定期報告をしなければならない特定建築物、建築設備及び準用工作物が変更されております。
国土交通省資料
定期報告の概要についてはこちらをご覧ください
対象となる特定建築設備等
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建築設備
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要件
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報告の時期
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(1)
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エレベータ
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戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(2)
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エスカレータ
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―
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(3)
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小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)
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戸建住宅に設けられたもの及び製品の運搬用のものは除く
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第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内
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(4)
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防火設備(注1)
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第1回の報告は平成30年4月1日~平成31年3月31日
その後、前回の報告日から1年以内
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注1:防火設備(防火戸、防火シャッター)は以下を対象とします
- 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
- 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
- 随時閉鎖式のもの
対象となる準用工作物
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準用工作物
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要件
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報告の時期
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(1)
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観光用の乗用エレベータ又はエスカレータ
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一般交通のものは除く
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(2)
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ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
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―
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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(3)
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メリーゴーラウンド、観覧者、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動遊戯施設
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原動機を有するものに限る
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検査済証の交付日又は前回の報告日から1年以内
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※防火設備(防火戸、防火シャッター等)は以下を対象とします
- 建築物の定期報告対象となっているものに設けられるもの
- 200平方メートル以上の病院、有床診療所、就寝用福祉施設に設けられるもの
- 随時閉鎖式のもの
≪お願い事項≫
◇建築物、防火設備を提出する際には受付管理票の提出もお願いします。(任意です)
特定建築物 受付管理票(Excelファイル)
防火設備 受付管理票(Excelファイル)
◇提出の前にチェックリストにより不備等がないかご確認をお願いします。(提出は不要)
特定建築物 チェックリスト(Wordファイル)
防火設備 チェックリスト(Wordファイル)
定期調査報告書作成手引き (PDFファイル)