1. 元売業者又は特約業者から軽油の引取りを行った人
元売業者とは、軽油の製造業者、輸入業者、販売業者のうち、総務大臣が指定した者で、特約業者とは、元売業者との契約により軽油の供給を継続的に受けて販売する業者で、知事が指定した者です。
|
2. 軽油に軽油以外の油(灯油など)を混和して製造された軽油(混和軽油)を販売した業者
3. 軽油・ガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者、又は消費した場合の自動車の保有者
軽油1リットルにつき32.1円
なお、次のような用途に使用する場合(法令で定める用途に限られます)で、所定の手続きを経たときは免税となります。
(主なもの)
1.農業・林業用機械の動力源
2.船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
3.鉱物等の掘採事業用機械の動力源
4.木材加工業用機械の動力源
5.セメント製品製造事業用機械の動力源
など
○元売業者・特約業者が、販売業者や消費者に軽油を引渡したとき、代金といっしょに軽油引取税を受取り、毎月分を翌月末までに申告し、納めていただくことになっています。
令和6年10月28日からeLTAXを用いた電子申告・電子納税が可能になりました。
詳しくは軽油引取税の電子申告手続き拡充に係る特設ページをご確認ください。
軽油引取税電子申告・電子納付についてのリーフレット(pdf:620KB)
混和軽油について
軽油に灯油や他のものを混ぜた混和軽油を販売(譲渡)したり、灯油や重油や混和軽油を自動車の燃料として使う場合、知事の承認が必要となります。このようなときも灯油や重油等に軽油引取税がかかりますので、申告と納税が必要です。