鳥取県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者
Q 産業廃棄物処分場税はどのような場合に負担するのですか?
Q 鳥取県外の排出事業者も課税されるのですか?
Q 収集運搬業者が処分(埋立)料金を負担している場合、産業廃棄物処分場税は誰が負担するのですか?
最終処分場へ搬入する産業廃棄物1トンにつき1,000円
Q 産業廃棄物処分場税はどのくらい負担するのですか?
Q 中間処理業者が排出事業者に処理料金を請求する場合、産廃税相当分や消費税の取扱いはどうなりますか?
最終処分業者が、排出事業者または中間処理業者から処分料金といっしょに産業廃棄物処分場税を受け取り、4月末・7月末・10月末・1月末の年4回鳥取県に申告し、納めることになっています。
Q 最終処分場に搬入される産業廃棄物が容量で計測されるときはどうするのですか? Q 鳥取県内の最終処分場に産業廃棄物を直接搬入したときの産廃税の納め方はどうなりますか? Q 中間処理施設に産業廃棄物を搬入したとき産廃税の納め方はどうなりますか? Q 排出事業者から委託を受けた産業廃棄物を中間処理した後、自社の最終処分場へ搬入したときの産廃税の納め方はどうなりますか? Q 産廃税の使途はどうなっているのですか?
1 自らが排出した産業廃棄物を自らが有する最終処分場において処分(自社処分)する場合は、課税されません。
2 事業活動に伴って生じる廃棄物と性格の異なる廃棄物で鳥取県知事が指定するものについては、課税が免除されます。(例)下水道処理に伴い発生する汚泥など。
Q 産業廃棄物とは何ですか? Q 自社で発生した産業廃棄物を自社の処理施設で埋立処分まで行っている場合(自社処分)は、課税されるのですか?
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