防災・危機管理情報



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ゴルフ場利用税は誰が鳥取県に納めているのですか?

 

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 ゴルフ場の経営者が、プレー料金と一緒にゴルフ場利用税相当額を受け取り、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。


 ○問合せ先

  西部県税事務所 課税課 間税担当
  電話:0859-31-9627
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087


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