取扱いできる税金
〇個人事業税
〇自動車税
※次のものは対象となりません。お住まいの市町村にお問い合わせください。
・軽自動車
・小型特殊自動車
・原動機付自転車
・二輪の小型自動車
申込用紙
次の各窓口に口座振替依頼書を備え付けてあります。
(1)県内金融機関、県内郵便局
(2)県税事務所(申込書の配布のみ)
申込用紙の提出先は、振替口座のある金融機関又は郵便局です。
用意するもの
〇引き落としを希望する口座が確認できるもの(預金通帳など)
〇金融機関へ届け出ている印鑑
〇申込者(車の名義人など)とは別の名義(ご家族など)の口座から引き落としを希望される場合は、申込者の印鑑
申込方法
口座振替依頼書に必要事項を記入・押印いただき、引き落としを希望する金融機関の窓口へ提出してください。
振替日
県税事務所が送付する「納税通知書」に記載の納期限の日に、ご指定の口座から引き落としをします。
※振替日に預金不足の場合は、振替不能となり口座振替の取扱いができませんので、預金残高を確認しておいてください。
領収済証明書及び納税証明書の送付の廃止について
平成28年4月から自動車税の納税確認が電子化され、車検時の納税証明書の提示は原則として不要になりました。そのため、領収済証明書(自動車税及び個人事業税)と納税証明書(自動車税)(以下「領収書」という。)は、平成29年度分から送付を原則廃止(※)させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
※領収書の送付を希望する場合は、以下のとおり送付を希望する旨お示しください。
1 これから口座振替による納税を申し込む場合
口座振替を申し込まれる際に、申込書に送付希望の旨を記入例に従ってご記入ください。
2 既に口座振替による納税を申し込んでいる場合
(1) 平成28年3月までに申し込まれた方のうち、平成28年度に課税のあった方については既に「領収済証明書等送付依頼書」を送付しており、送付希望の有無について確認させていただいています。
(2) 平成28年3月以降に口座振替を申込みいただいた方については、口座振替の申込書により送付希望の有無について確認させていただいています。
○「領収済証明書等送付依頼書」の提出がなかった方、口座振替の申込書に送付希望の旨ご記入がなかった方
⇒領収書及び「領収済証明書等送付依頼書」を送付しません。
○送付希望の有無の確認がまだの方
⇒課税のあった際に領収書等とともに「領収済証明書等送付依頼書」が送付されますので、記入の上、提出してください。
※送付希望の有無について変更がある場合は、各県税事務所にお問い合わせください。
|
口座振替内容の確認・車検について
Q1.納税の確認方法は?
A1.口座振替による納税の確認につきましては、預貯金通帳への記帳でご確認くださいますようお願いします。
Q2.車検時の納税証明書の提示は?
A2.平成28年4月から自動車税の納税確認が電子化(※)されたことにより、車検(継続検査及び構造等変更検査)を受検する際に必要だった納税証明書の提示が原則不要になりました。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。